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ノート:裁判員制度

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これはこのページの過去の版です。Etoa (会話 | 投稿記録) による 2007年7月30日 (月) 06:45個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (→‎憲法との関係)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

法律項目との統合提案

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の項目と併せた方がよいと思います。MIsogi 2005年5月12日 (木) 14:03 (UTC)[返信]

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」は、法律の内容そのものについて記述されております。 この項目(裁判員制度)では制度の実施に伴う手続き、問題点等について記述されておりますので項目は別で良いと思います。2005年5月24日(火)

判断が難しい事件

判断がむずかしい事件の場合はどうなるんですかね。たとえば、ついこの間判決がでたマイケルジャクソンの事件の場合、あれは決定的証拠がなかったので無罪になりましたが、現在日本で裁判中の毒物カレー事件など、あれも決定的証拠がなにもなく、状況証拠だけで死刑をいいわたされています。基本は「疑わしきは罰せず」?だったように思ってたんですが、裁判員制度がはじまった場合、こういう事件は裁判員の心理的影響(社会適状況?)をモロに受けそうで怖いです。--221.133.83.161 2005年6月29日 (水) 22:48 (UTC)[返信]

そういう部分はプロの裁判官が補います。 和歌山毒カレー事件は、被害者と事件の存在(毒物による中毒)は明確で、状況証拠がかなり黒い。対してマイケル・ジャクソン事件は事件の存在そのものがあやふやで、立件そのものに無理がある思いますので、同列には比較できないでしょう。

籤引きで選ばれた市民の裁判官の先入観によって処刑されたソクラテスを思い出しますね。--210.196.189.19 2006年6月26日 (月) 06:20 (UTC)[返信]

主観などを理由とする削除の提案

なんだか…主観部分が多く文の意味が通ってない部分があるので、以下の部分の削除を提案します。冒頭に太字で理由。

主観による可能性の列記

  • 裁判員法第三十四条には、裁判員等選任手続の中で、裁判長が裁判員候補者に対して必要な質問をする権限がある(候補者はこれに虚偽回答をしたり、正当な理由なく回答を拒否した場合には裁判員法第八十一、八十二条の罰則規定あり)。その中では特に問題となるのは、裁判員候補者が不公平な判断をする恐れがないかどうかを調べるため、候補者の思想・信条への深入りや、候補者が特殊な団体で活動しているかどうかを質問する可能性がある(例えば、「あなたはオウム真理教の信者ですか?」「あなたは右翼団体に所属していますか?」「あなたは暴力団員ですか?」などの質問が合法的に行われる可能性がある)。
    • また、裁判員は裁判内容について守秘義務を負うが、裁判員をしたことを周囲の人(職場・近所の人など)に知られることは守秘義務の遵守にとってマイナスに作用する。周囲の人に興味本位に質問され、守秘義務を守りきれない人が出る可能性がある。
    • 周囲の人たちに知られずに裁判員をすることができれば理想的であり、守秘義務を守るためにも良いが現在検討されているシステムでは不可能である。

また、刑事裁判という性質上「自分の名前が他に知られるおそれがある」ということで発言を萎縮させる人がいる可能性は否定できない。裁判員やその親族等に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に困難な事件には裁判員は関与しない。特に組織犯罪が絡んだ事件の場合、この問題は看過できない。もし裁判員への脅迫や暴行事件が起こった場合、後々の同種の裁判に影響を与え続けることが考えられる。

  • しかし、「報復の恐れなし」と司法が判断したからといって100%報復がないことを担保するわけではない。また、裁判員同士で感情の軋轢が発生した場合については考慮されていないようである。

しかし、大手メディアなどが裁判員(候補者)を尾行して住所を割り出し、その住所を元に住民基本台帳ネットワークなどで裁判員(候補者)の氏名を割り出す行為自体は何の違法性もない。

  • 裁判員が裁判所に出向く以上、帰宅時に尾行されて自宅位置を突き止められるのは防げないのである。また自宅位置が確認できれば尾行調査により勤務先を調べることも容易なのである。
  • 裁判員等に対して脅迫行為等がなされた場合は当然脅迫した者には刑事罰が課されなければならない。裁判員が脅迫されていて警察への届出ができず、そのまま裁判終了後まで脅迫行為が発覚しなかった場合、そして年月を経た後、その脅迫行為が発覚した場合、どう対処するのかも検討しておくべきであろう。しかし、その行為について時効が成立していれば対応自体が不可能となろう。
  • また、裁判終了後、その裁判の関係者と偶然再会することもあり得る。それで気まずい思いをすることもあるし、場合によっては生命の危険にさらされる可能性もゼロとは断言できない。また、生命の危険がなくても関係者との再会に脅える人もいるだろう。裁判員の氏名は匿名であるが顔は匿名ではないのである。
    配慮だけでは限界がある。口下手な人や他人とのコミュニケーションが苦手な人であっても議論に参加できるような仕組みが求められる。
  • この制度では、裁判員同士が同じ部屋のなかで話し合いをおこなうことになっているため、裁判員同士でお互いの顔がわかってしまうことになる。したがって他の裁判員に自分の顔を知られたくない、直接顔を合わせたくないといった心理も考慮する必要がある。裁判員同士の話し合いの中で、裁判員が他の裁判員に対して威圧的な話し方をしたりして発言しづらくなるような状況にならないよう裁判官は注意しなければならない。何をもって威圧的と定義するかは個人差があって難しいが、この制度の実施にあたっては非常に重要といえる。
  • 裁判員は事前の報道で事件にある程度の先入観を持って臨むと考えられる。犯人視報道が行われた場合被告人の公正な裁判を受ける権利を阻害する恐れがある。

以下は事実誤認、筋が通ってない等

仕事休んだら裁判員になるって…どういう理論ですか

  • 裁判員が裁判に参加するため、仕事を休んだ場合、周囲の人たちに裁判員をしていることが判明してしまう。
    • そのため、悪意を持った第3者がそのことを口外する可能性があり、または悪意はなくてもそのことを口外してしまい、「何月何日に裁判員をしていた」ということが他人に知られてしまい、被告側に知られてしまう可能性はもちろん、インターネットなどを通じて裁判員の個人情報が世間一般に流出する可能性を排除できない。

これは今と裁判員制度後を比較しての意見なんですか?

  • 裁判員のプライバシー、生活の安全を確保するため審議の過程を非公開化せざるを得ないが、それに伴い裁判の過程を外部から検証することが難しくなる。

小泉答弁で、零細で本人が休むと重大な被害が出る場合には、第十六条第七号ハで免除となるとある

  • 自営業者などの場合、それなりの休業補償を行わないと経済的損失を蒙る。現在、日当は8,000円程度で検討されているようだが、休業補償の額としてはあまりにも少額であり、裁判員制度を実施するには休業補償の検討は避けては通れないだろう。[1]

欠格事由の三番目を無視というかどこをどう解してこういう意見が…

  • 重度の障害であっても、本人が裁判員になることを希望した場合、障害のみを理由に拒否することは許されないと解されるが、介助をどう行うのか等も検討されなければならない。

--Etoa 2006年3月20日 (月) 05:25 (UTC)[返信]

  • >裁判員が裁判に参加するため、仕事を休んだ場合、周囲の人たちに裁判員をしていることが判明してしまう。
    • 勤務先に「裁判員をやるので休みます」と申告すれば、勤務先の人に裁判員になったことが明らかになってしまいます。法務省のサイトを見る限り裁判員は同じ日に同じ部屋でお互いの顔を見ながら討議するようであります。したがって、主観ではなく、制度内容の解説であると解釈できます。裁判員になったことを隠し、ウソの理由で休んで裁判所に出向くことを裁判所が推奨するとは考えにくいです。--中足 2006年3月22日 (水) 13:39 (UTC)[返信]
      • 今の記載では「職場を休む=裁判員だ」と言ってるようなので上であぁ書きました。あと「裁判員になったことを理由に雇用云々」と条文に書いてあるんだから、会社へは裁判なので休みますと裁判員になった人が言うことを初めから想定していると思います。そもそも、第三者が裁判員の個人情報を流す、なんてことを警戒しだしたら、職場の上司や家族等身内にもいっさい秘密にしなければならないってことなのでしょうか?制度内容の記載ということでしたら、もっと上の概要の部分に書いた方が分かりやすいかと思います。--Etoa 2006年3月22日 (水) 16:07 (UTC)[返信]
  • >裁判員同士でお互いの顔がわかってしまうことになる。
    • これは、非常に重要なことですが、現行の政府広報ではほとんど触れられていません。裁判員同士でお互いに顔が見られてしまうことについてあまり問題視していないようにも感じられなくもありません。そもそも裁判員制度自体いつのまにか決まっていたような感じですし。--中足 2006年3月22日 (水) 13:39 (UTC)[返信]
      • 政府広報で触れるもなにも…中足さんもすぐ上のところで書いてある通り、同じ部屋でお互いの顔を見ながら討議わけですから当然お互い顔を合わせるってことで、広報に載せる事じゃないと思うんですが…。あと、裁判員同士が顔を合わせることによって生じる問題って何でしょうか?実は僕もそこは全然問題視してなかったので、よければ教えて頂きたいなと。--Etoa 2006年3月22日 (水) 16:07 (UTC)[返信]

上記のお返事がその後無かったので、ひとまず削除しました。なお、上記には提案していなかった

『なお、労働者である個人が裁判員任官を拒否する行為には罰則規定があるが、経営者側の会社が労働者を「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」規則に違反しても、罰則規定がない。』

については、[2]で「労働者が裁判員の職務を行う場合等が労働基準法第7条の公の職務に該当する」とあり、労働基準法で罰則があるわけですから、事実誤認ということで削除しました。また、公務員は裁判員にはなれません--Etoa 2006年3月29日 (水) 08:47 (UTC)[返信]

>裁判員同士が顔を合わせることによって生じる問題って何でしょうか?(Etoaさんの質問)
顔の匿名性が担保されていないということです。裁判後何年もたってからどこかで再会しないという保証はありません。それでは安心して発言ができません。曇りガラスで仕切って顔が見えないようにすることも可能なのに、そうした配慮は検討されていないようです。そのことが政府広報で全く触れていないことに恐怖を覚えます。おそらく法務省の関係者は、そうしたことが気にならない人たちなのでしょう。8049 2006年9月6日 (水) 14:32 (UTC)[返信]

1ヶ月ぐらい前の朝日新聞に、被告は裁判員の顔を見ることができると書いてありました。裁判員側に顔を見られることを拒否する権利があるのかは不明です。491z 2007年5月11日 (金) 09:54 (UTC)[返信]

出典を教えてください (アメリカでの陪審員選任回避)

「制度に関して指摘される問題点と対応」の中の「裁判員の資質に関する問題」のの中で、アメリカの例として、陪審員選任を免れるために、選任段階での質問で、極端な思想信条に基づいた回答を行って、選任を免れようとする者が「少なくない」とする記載が、最近追加[[3]]されています。裁判員法を読んで、理論的にはあり得るだろうな、と思っていたのですが、アメリカで実際に「少なくない」とされている出典があるのか、とても興味を持ったのです。もしご存じの方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。--Anonymous000 2006年9月14日 (木) 10:47 (UTC)[返信]

該当箇所について、いったんコメントアウトしました。出典があれば教えてください。--磯多申紋 2006年11月4日 (土) 19:51 (UTC)[返信]
磯多申紋さまの上記編集に賛同します。また、Wikipedia:信頼できる情報源を満たす出典をお知らせいただいた上で、上記のコメントアウトを外される方がいらっしゃれば歓迎いたします。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 13:19 (UTC)[返信]

完全な匿名性

>そもそも、第三者が裁判員の個人情報を流す、なんてことを警戒しだしたら、職場の上司や家族等身内にもいっさい秘密にしなければならないってことなのでしょうか?

以上の書き込みがありますが、当然そうでなければ完全な匿名性は担保されません。職場の同僚などが、その人が裁判員をしていることを他言する可能性がありますし、また他言したからといってとくに違法ではないと思います。「そんなことまで気にするのか」という意見もあるかと思いますが、裁判員制度は強制参加です。強制する以上は完全な匿名が守られるべきで、またそうでなければ安心して意見が述べられません。法務省は裁判員の匿名性を守ることについての認識が甘いと感じます。8049 2006年9月14日 (木) 11:55 (UTC)[返信]

検察審査会との兼ね合い >徴兵制?

裁判員制度は基本的に検察審査会と同様、事実上徴兵制とも取れる制度だと思われるので、関連項目に加えました。お手数ですが、消さないで残しておいて下さい。以上の署名の無いコメントは、60.35.41.159会話履歴)さんが2006年9月30日 (土) 04:00に投稿したものです(User:Anonymous000による付記)。

本文中で、いくつか変遷を経ていますが、裁判員制度を徴兵制になぞらえる旨の記載がありますが、この部分に関しては、出典があるような話なのでしょうか。徴兵制度の骨子は、出頭が強制される点のみならず、兵役である点が要素だと考えられるので、単に、裁判員制度の出頭が原則強制であったとしても、そこから即、例えば「事実上徴兵制」であるとの主張するには飛躍があるように思われます。特に適切な出典がないのであれば、出頭強制である点に批判がある、という旨の主張は記載するに値するとしても徴兵制なる用語を用いる必要はないと考えます。--磯多申紋 2006年10月4日 (水) 17:55 (UTC)[返信]
私も磯多申紋さんと同様、この記載は疑問に思います。「赤紙」にたとえる意見は個人のブログなどでは見たことがあるように思いますが、徴兵制にたとえる見解が明示された、「信頼できる」情報源ないし出典(Wikipedia:出典を明記する)はありますか?ウィキペディアの三大方針の一つである「Wikipedia:検証可能性」により、百科事典としての質を保つため、このような記載を残すためには情報源をお示しいただく必要があります。60.35.41.159さんの上記コメントだけをみると、個人的な意見(「思われる」)のようにも思えるため、情報源をお示しいただかない限り、「徴兵制」にたとえる記載を残しておくことはできません。もし60.35.41.159さんのお手元に情報源ないし出典があれば、具体的にお知らせ下さい。なお、ノートにコメントするときは、ぜひ署名をお願いします(Wikipedia:ノートのページでは投稿に署名をする)。--Anonymous000 2006年10月4日 (水) 18:30 (UTC)[返信]

徴兵制というのは比喩表現であって出典がある話ではないと思いますが。裁判員候補者として指名されたら原則として拒否できないということを表現しているわけです。政府広報が「徴兵制」という言葉をつかうわけはなく、マスメディアでも裁判員制度に反対する意見があまり取り上げられませんが、政府広報やマスコミの情報が全てではありませんし。情報源というのは市販の新聞、雑誌等を指しているのだと思いますが、それならどこかの新聞か雑誌に「裁判員制度は徴兵制」と書けばいいんですかね。たとえば小さなローカル新聞に投書か執筆して「情報源はこれです」とか。G25 2007年4月15日 (日) 15:04 (UTC)[返信]

嫌なことをやらされる、というシンプルな被害者的発想なのかもしれませんが、義務という観点からすれば裁判員制度や徴兵制度に限らず、嫌だから拒否するわけにはいかないものというのは別に珍しくないものだと思います。そこで裁判員制度と徴兵制度を結びつける必然性は低いと感じます。情報源については、Wikipedia:検証可能性の基準に従えば足りると思います。例えば、ローカル新聞に投書して掲載されれば、まさにローカル新聞の投書欄で投書者が徴兵制という比喩を用いた、ということについて出典が付くのみであり、それ以上の内容についての出典にはならないと思います。そして特定のローカル新聞の投書者が何の比喩を用いたかは本項に記載するほどの重要性をもたないことになるのではないでしょうか。--磯多申紋 2007年4月15日 (日) 19:16 (UTC)[返信]

司法制度改革推進本部の意見をまとめた資料の中に、裁判員制度を徴兵制に例えている意見があります。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/saibanin/dai31/31siryou4.pdf
職務上の違反をすると刑事罰を受ける職業は世の中にたくさんあります。その職業に就いたのが自らの意思ならば当然自分の意思でその責任を負っているわけです。 しかし、裁判員制度はそうではありません。裁判員に徴用されたら原則として拒否権はありません。裁判員になったら義務が課され、違反には刑事罰があります。
現在の世の中で、強制参加で拒否権がなく、違反には刑事罰があるものはほとんどありません。違反をしたくなければ何もしなければよいのです。例えば交通違反をしたくなければ家の外に出ないようにすれば違反を起こすことは100%ありません。しかし、裁判員制度にはその理屈は通用しません。まず、呼び出しに応じなければ違反となります。「何もしなければよい」ということは通りません。本物の徴兵制のように長期間拘束されるわけではありませんが、まさしく「平成の徴兵制」です。徴兵制とは別ですが、強制参加ということをよくあらわした比喩と思います。491z 2007年5月11日 (金) 09:48 (UTC)[返信]

お示しいただきました資料をざっと拝見しましたが、該当文書のうち「徴兵」で検索した結果から見ますと、裁判員制度に対して個人や団体から寄せられた意見916件のうちの4件に徴兵という用語を用いている例があったということのようです。正直言いますと、この意見をどれだけ重視して記載すべきなのか評価に悩むところではあります。なるべくありのままに記載するのが筋かとは思っています。
比喩の評価に関しては、私とは意見を異にするのだと思います。以前にも述べましたが兵役の義務である点について無視することで比喩としての妥当性を認めるのは適切とは思いません。--磯多申紋 2007年5月11日 (金) 12:23 (UTC)[返信]
徴兵よりも徴用というほうが正確ではあるんでしょう。491z 2007年5月24日 (木) 12:22 (UTC)[返信]

事前の報道による影響

裁判員になる人が公判前に感情的かつ風説の流布のような報道を見る可能性があります。特定の人に不利益な報道によって判決が左右される可能性もあるでしょう。これもひとつの報道被害と呼ぶべき問題になりうることです。このような問題について疑問も説明もなかったのでしょうか?たぬき 2006年9月30日 (土) 04:32 (UTC)[返信]

たぬきさま、こんにちは。とても興味深い問題点ですね。裁判員制度が導入される際に行われた司法制度改革推進本部の「裁判員制度・刑事検討会」の議事録が、[4]で公開されています。大量にあるので私は一部しか目を通しておりませんが、もしよろしければ、これらをご覧になられて、該当の記載があれば、是非ご加筆下さい。期待しています(^^)--Anonymous000 2006年9月30日 (土) 05:09 (UTC)下線部追加--Anonymous000 2006年10月4日 (水) 18:30 (UTC)[返信]

裁判員選任手順内にて

裁判員候補者は、質問票に回答し、裁判所に返送する。この質問票により、「欠格事由」(義務教育を修了しない者、禁錮以上の刑に処せられた者など)・禁止事由・不適格事由・辞退事由(70歳以上であること、学生であること、重要な用務があることなど。)の存否について質問される。

とあり、欠格自由だけ「」で囲まれていますが何か特別な意味があるのでしょうか?



私はそれよりも、欠格事由と事態事由にはちゃんと例が書いてあるのに禁止事由と不適格事由には例がなくて違いが分からないことが気になります。 --211.5.205.243 2007年3月16日 (金) 02:33 (UTC)[返信]

憲法との関係

守秘義務は表現の自由を制限している、と考えることができます。また、請願権は国または地方公共団体に対して行うものです。--神楽 2007年7月29日 (日) 14:33 (UTC)[返信]

上記記述の補足として、私の利用者‐会話:Etoaへの記述を転記するとともに、お返事いたします。--Etoa 2007年7月29日 (日) 15:53 (UTC)[返信]

まず守秘義務についてですが、これは志願制が前提である公務員の場合ではなく、強制的に参加させられた上での守秘義務であり、表現の自由の侵害に当たる、という解釈もできます。また、請願権は国または地方公共団体に対して行えるもので、行政権だけに限定されません。--神楽 2007年7月29日 (日) 14:36 (UTC)[返信]
その勢いで著作権法は表現の自由を脅かしており憲法違反だ、と主張してくれると面白いのですが。とりあえず、ウィキペディアへの記載と言うことで、裁判員制度の守秘義務が憲法違反だ、という出典を示していただければと思います。請願権についても同様です。地方公共団体も行政組織じゃ…。ってか、ぼく行政権なんて言ってませんが…--Etoa 2007年7月29日 (日) 16:08 (UTC)[返信]

憲法16条では、請願の宛先を限定していません。請願権についての参考文献は、渡辺久丸氏の『請願権』(新日本出版社)をお勧めします。司法や刑事施設での請願権行使の実例などが紹介されています。また、日本国民救援会では、裁判所への無罪判決や公訴棄却の要請などを、よく行っています。守秘義務についてですが、それgあ合憲かどうかは別として、自由に表現をすることを制限している以上、制約(侵害)しているととることができます。文献などをもっと引っ掻きだしてきます。--神楽 2007年7月29日 (日) 21:50 (UTC) (以下引用)''(2)裁判員に対する「墓場までの沈黙」強制 裁判員法案は、裁判員に一生広範な守秘義務を課し、しかも違反には1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金を科す。国民に裁判員としての「司法参加」を求めておきながら、判決後においても、他の裁判官・裁判員の意見の暴露の制限にとどまらず、自分の意見、判決の事実認定及び量刑の当否についての事後的な意見も述べてはならないというのはあまりに行き過ぎである。しかも懲役1年という重罰の脅しで、裁判員になった国民に生涯の沈黙を強制し、家族にもうっかり口をすべらしたら犯罪者になるという自由のない一生を余儀なくさせることになる。職業裁判官は、自らの行った裁判について、インタビューに応じたり、法律雑誌や一冊の本で自由に語ることが少なくない。その内容に対しては評価が分かれたとしても、それは社会的批判にまかされており、これを犯罪視するものは誰もいない。にもかかわらず、裁判員に対してのみ、刑罰を科して「墓場までの沈黙」を強制することは、裁判員及び国民に対する不信である。このような「制度」では、国民が自主的かつ意欲的に裁判員になることはきわめて困難であり、ひいては、裁判員制度をいわば内側から崩壊させる危険がある。<抜本修正の要求その(4)>(1)判決までは、裁判員に広範な守秘義務を課すことはやむをえないとしても、その違反に対しては、罰金刑にとどめる。(2)判決後に事実認定および量刑についての当否を述べることを罰則をもって禁ずる裁判員法案79条3項は削除する。(3)判決後になお守秘義務を課せられる「職務上の秘密」についてはさらに要件をしぼりこみ明確にする。声明『重大な決意をもって、裁判員法案・刑事訴訟法「改正」法案の抜本修正を求める』より引用--神楽 2007年7月29日 (日) 22:14 (UTC)[返信]

お返事ありがとうございます。以下、返答というか、再質問です。

  • 守秘義務は、表現の自由の侵害?
    • 「守秘義務についてですが、それgあ合憲かどうかは別として、自由に表現をすることを制限している以上、制約(侵害)しているととることができます。」
    • とることができますとのことですが、これはどなたが述べているのでしょうか?主語は誰でしょうか。引用された『重大な決意をもって、裁判員法案・刑事訴訟法「改正」法案の抜本修正を求める』では「守秘義務が重い。罰則等を軽くしろ」とは述べていても、「表現の自由を侵害している」とは述べていないですよね。
  • 裁判員への接触と請願権との兼ね合い
    • 本記事記載文だった「日本国憲法第16条及び、請願法で保障された請願権」は、「日本国憲法第16条で保障され、請願法等で手続きが規定されている請願権」じゃないのかなぁ。さて、私が「裁判員制度の守秘義務が憲法違反だ」についての出典が欲しいと言ったところ、『請願権』(著者 渡辺久丸 1995年)を挙げられたので、再質問いたします。裁判員制度を規定した裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は公布が2004年で、公布の9年前に出版された書籍に、「裁判員への接触の制限は、請願権を侵害している」と言われてしまうと違和感があるのですが、もう少し説明していただけないでしょうか。--Etoa 2007年7月30日 (月) 06:45 (UTC)[返信]