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浜岡原発訴訟

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浜岡原発訴訟(はまおかげんぱつそしょう)とは、静岡県御前崎市(旧浜岡町)に設置されている浜岡原子力発電所1ないし4号機に対し、静岡県又はその近隣都道府県に居住する住民らが、人格権に基づいて、運転差止めを求めた事案である。裁判は、2002年4月市民団体「浜岡原発とめよう裁判の会」の1846人が運転差し止めの仮停止申請を申し立て、翌03年7月、本格的な審理を求めた市民団体「浜岡原発とめます本訴の会」の27人が訴訟に踏み切り、2007年10月26日静岡地裁(宮岡章裁判長)は、原告の請求を棄却した。同午前11時7分、原告側は、静岡地裁前で「不当判決」の幕を掲げ、同日午後、弁護人を通じ、控訴と即時抗告の手続きを行った。この訴訟で、原告らは、「将来発生する地震によって浜岡原子炉施設の重大事故が発生する蓋然性があり、生命・身体に対する重大な被害を及ぼす放射線被曝を受ける極度の危険にさらされ、また、事故や被害発生の不安がない安全かつ平穏な環境を享受する権利を侵害されている」と主張した。争点になったのは、①想定東海地震の規模②原子力施設の耐震安全性③経年劣化による強度低化で、いずれも「原告らの生命、身体が侵害される具体的危険があると認められない」とする判断を静岡地裁は下した。

浜岡原子力発電所

 静岡県御前崎市佐倉の遠州灘沿いある中部電力が持つ唯一の原発施設で、沸騰水型軽水炉の1~4号機と改良型の5号機がある。国内原発では、新潟県東京電力柏崎刈羽原発(2007年7月の新潟県中越沖地震の被災により運転休止中)に次ぐ2番目の規模。最大総出力は488万4000KWであり、火力水力などを合わせた中電の年間発電量に占める割合は、約15%。協力会社を含めた従事者は、約2700人(2007年7月1日現在)であり、うち県内在住者は、85%(の2295人くらい)にのぼる。

 過去のトラブルでは、2001年、1号機で緊急炉心冷却装置(ECCS)系配管が破断する事故、2002年2号機で冷却水漏れ事故を起こし、現在1,2号機とも運転停止中。2007年3月、16年前に定期検査中の3号機で制御棒3本が抜けていたことが発覚。


予想される地震規模

 原告 M9クラスの超巨大地震など、想定(設計用最強地震として安政東海地震M8.4等、設計用限界地震として南海トラフ沿いのM8.5の地震等が選定されている)を超える地震が発生する可能性がある。中央防災会議で見直された断層モデル【松村(1996)の固着域、鷺谷(1998)のバックスリップ域等によるアスペリティ配置、また、プレート境界面の深さが10~30kmの範囲を震源地とし、境界面の形状は、野口(1996)に基づくモデル。破壊開始点も同モデルにおいて設定。】は絶対ではない。

 中部電力 南海トラフ沿いでのM9クラスの地震は、現実的にあり得ない。中央防災会議の断層モデルはその時点での日本の知見の総結集で、同原発の基準地震動は妥当。

 地裁判決 M8.5の設計用限界地震など、基準地震動の策定で十分安全側に立った想定がされている。中央防災会議のモデルは十分な科学的モデルに基づいている。


耐震安全性

 原告 基礎岩盤相良層は弱くてもろく、敷地内にあるH断層系が地震で揺れ動く可能性も否定できない。基準地震動Ssの強震動予測計算の際、可能性のある最大のものを採用していない。

 中部電力 中央防災会議の断層モデルを基本に厳しい条件を設定。新耐震設計審査指針に照らしても3,4号機の基準地震動を策定し、耐震安全性が確保されると評価。

 地裁判決 被告策定の基準地震動は妥当で、設計上の安全余裕は十分確保されている。東南海・南海地震と連動した場合でも耐震性は確保され、地盤は堅牢。