ブラックリスト
ブラックリストとは、警戒を要する対象の一覧表のこと。対義語はホワイトリスト。
ドーピング検査(IOCの場合)
メダル獲得者および上位入賞者はドーピングの検査を受ける事は真のスポーツマンシップであることを証明するためである。さもなければIOCのブラックリストに登録される事はほぼ間違いない。
- 第1種ブラックリスト
- 次のような行為を犯したものに対しては記録およびメダル等を剥奪し、IOCの第1種ブラックリストに登録され、登録された選手および関係者は永久追放処分とし除外されることはない。
- ドーピング検査を組織的に不正操作もしくは替え玉行為またはそれらの疑惑が発覚し、再検査を拒否し続けた場合(開催国からの国外逃亡も含む)。
- 意図的に組織ぐるみで行われていたと確証があった場合。
- 過去にドーピングの前科があり、常習犯と認定された場合。
- その他IOCの審査により第1種ブラックリストに登録した方が適切だと認定された場合。
- 第2種ブラックリスト
- IOCの第2種ブラックリストの登録はドーピング検査で陽性反応または検査拒否を犯したものに対しては記録およびメダル等を剥奪し、IOCの第1種ブラックリストの対象外である事を条件に、登録された選手および関係者は無期限の出場停止、期限付きの出場停止、懲役刑または罰金刑、追加処分保留などがあり、処分完了後は除外される。但し懲役刑または罰金刑に関してはIOCの審査により第1種ブラックリストに登録される可能性がある。
インターネット
インターネットにおいては、スパム防止やウェブサイトのフィルタリングにおいて、受信や閲覧を拒否するアドレスのデータベースをブラックリストと呼び、それを使用するシステムをブラックリスト方式と称する。スパム (メール)#ブラックリストを参照。
いずれの場合も、対義語はホワイトリストである。こちらは安全なアドレスのデータベースであり、指定された以外のものを全てブロックする方式をとる。
また、掲示板やチャット・CGIゲーム・ブログなどにおいてスパム・荒らし・誹謗中傷を行った者に対してサイトの管理人(ホームページ・レンタルサーバ・ブログ・レンタル掲示板などの場合、プロバイダやその他サービス業者との間で利用契約を締結した個人や団体)が独断で当該者(投稿者の名前、アクセス元をIPアドレス単位で)もしくは指定したNGワードをアク禁や投稿無効にするケースでも、ブラック(アク禁対象者)リストが用いられる。ブログなどの場合は、管理モードで利用可能な場合が多い。
経済活動
金融関係については後述。
企業・団体と一般個人では対象となるケースが異なる。 一度ブラックリストに登録されても、状況次第でリストから削除される可能性もある。ただし、一部ネット関連のサービス(アフィリエイトやレンタル掲示板など)で規約違反を犯した利用者は半永久的にブラックリストに登録されたまま(再入会禁止)の場合もある。
企業・団体→一般個人
企業から見たブラック対象者は、犯罪行為を行なった者に対する制裁として行なう場合が多い。例えば、以下のケースでブラックリストに登録される可能性かある。制裁措置は該当者を出入り禁止やアカウント(会員権利)剥奪・強制退会などにするケースが多い。
- 自分の管理領域内で万引き・無銭飲食・器物損壊・ゴト行為などの被害を与えた加害者
- インターネットなどの自社サービスで規約違反を犯した利用者(企業名義の利用者も含む)
- 公営競技関連では、暴力団・ノミ屋・コーチ屋などの構成員。
一般個人→企業・団体
自分とって不愉快な対応をした企業や商店などをチェックしてブラックリストに登録し、そのような所では取引を拒否するなどの形で報復する。これらは、ブラック企業に該当するような企業・団体が対象となることが多い。例えば、以下の通り。
金融
金融業界では信用情報機関を通じて業者同士で事故情報(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっている。申込者に借金を延滞したなどの事故情報がある場合、通常の金融機関では資金を貸出しづらくなる。よって、金融業者が自社会員以外のブラックリスト(融資不適格者リスト)を作成しているわけではない。
しかし、事故情報の有無が確認されて新たな貸出を拒否となった場合、借金申込者から見れば自分がブラックリスト(融資不適格者リスト)に掲載されてしまったという印象を与えて、このような言葉が発生したと考えられる。
金融業者は自社会員等については個人情報や利用実績、返済実績についてデータベースを作成しており、これに基づいてクレジットカードの利用が制限される、もしくは融資不適格と判定される状態を社内ブラック(内部ブラック)と呼ぶ。金融業者の企業合併によって社内情報が共有されることがある。また、社内ブラックでかつ信用情報機関に事故情報が記録されている場合もある。
詳細は信用情報を参照。
携帯電話・PHS
携帯電話・PHSでは利用料金を滞納した場合、当該の機種の利用を停止され、一定の期日内に支払いがない場合は強制的に解約となる。
解約となった場合、完済しない限り他の携帯電話・PHSの事業者にも未払いの情報が通知され、滞納した事業者以外でも新規契約が不可能になる(プリペイド式携帯電話は除く)。この対象者のデータベースも便宜上ブラックリストと呼んでいる。
社団法人電気通信事業者協会
例:auの請求書においても、以下のようにブラックリストの存在を示唆する警告が記載されている。
- ※万一、未納料金のお支払いがなく契約解除となった場合には、他の携帯電話・PHS事業者に未払情報を通知することがあります。
このリストに載ったものは通常の新規契約はもちろん中古機種を持ち込んで契約することも拒否されることがある。