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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(ぽりえんかびふぇにるはいきぶつのてきせいなしょりのすいしんにかんするとくべつそちほう)平成13年(2001年6月22日法律第65号
最近改正:平成15年6月18日
略称:PCB処理特別措置法

ポリ塩化ビフェニルが人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることのより、我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うことにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としている。(第1条の1)

策定の背景

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、1968年カネミ油症事件などで毒性が社会問題化し、PCBの製造・輸入は1972年から行政指導によって製造が中止され、化審法の制定(1973年)によって事実上禁止された。また、PCBを含む機器あるいは廃棄物は回収あるいはPCBを設置した施設で自己保管することとなった。

1976年廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正よりPCBあるいはPCBを含む廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定され廃棄方法として高温焼却による処理を認められたものの廃棄施設が少ないこともあって、PCBは30年に渡り、ほとんど廃棄処理されずに保管され続けていた。

一方、厚生省がPCB使用機器保管状況調査結果を1993年および2000年に公表したが、保管中のPCB廃棄物が多数紛失していることが判明し社会問題となった。

そこで、2001年に保管されているPCBの確実かつ適正な処理の確保のため、PCB処理特別措置法を制定した。

なお、2002年には、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)が、発効し、PCB廃棄物の適正管理及び処理が国際的にも求められることとなっている。

施行状況

2002年には本PCB処理特別措置法が施行されたことで、PCB含有機器を使用したりPCB廃棄物を保管する者は、監督官庁にPCBを含む機器とPCB廃棄物とについて設置・保管状況とその数量を毎年報告することが義務付けられた。

2003年には環境省が「PCB廃棄物処理基本計画」を策定し、PCBの廃棄処理の為のインフラ整備に乗り出した。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第7条)
  • 第2章 - ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等(第8条~第12条)
  • 第3章 - 雑則(第13条~第23条)
  • 第4章 - 罰則(第24条~第27条)
  • 附則

主務官庁

環境省

外部リンク