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区域外再放送

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区域外再送信くいきがいさいそうしん)とは、再送信の内、放送法(昭和25年法律第132号)に規定する放送を当該放送の放送対象地域[1](放送対象地域が定められていない放送については電波法(昭和25年法律第131号)第14条第3項の規定により免許状に記載される放送区域)の外の区域に於いて再送信するものである。

概要

放送の放送対象地域は、放送法第2条の2第2項第2号の規定に基づいて放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)及び一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域(平成7年郵政省告示第52号)に於いて定められている。しかし、放送の全てに放送対象地域が定められている訳ではなく、例えば、地上系による放送の内、超短波放送の場合は県域放送[2]及び外国語放送は放送対象地域が定められているが、コミュニティ放送は放送対象地域が定められていない。この様な場合は免許状に記載されている放送区域が区域である。

有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)に基づいて有線ラジオ放送の業務を行う者、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に規定する有線テレビジョン放送事業者又は電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)に規定する電気通信役務利用放送事業者は、それぞれ法律に基づいて放送を受信し、再送信しているが、この内、再送信する放送の放送対象地域(放送対象地域が定められていない放送の場合は免許状に記載されている放送区域)の中の区域に於いて行われるものを「区域内」、再送信する放送の放送対象地域(放送対象地域が定められていない放送の場合は免許状に記載されている放送区域)の外の区域に於いて行われるものを「区域外」と称している。

区域内と区域外を区別する理由は、それぞれ目的が異なる為である。区域内再送信は、放送の難視聴の解消が目的であり、放送事業者も「その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」(放送法第2条の2第6項)とされている。これに対し区域外再送信は、本来視聴する事が出来なくても構わない放送を再送信しているものである。尚、区域内か区域外かに拘わらず放送事業者の同意を得なければ再送信する事は出来ない(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第5条・有線テレビジョン放送法第13条第2項・電気通信役務利用放送法第12条)。同意を得ずに再送信した場合は著作権法第99条第1項(著作隣接権)や日本国憲法第29条第1項(財産権)に牴触する虞がある。

区域外再送信が行われる理由

本来視聴する事が出来なくても構わない放送を再送信する理由の一つに、放送系[3]の数の是正が挙げられる。放送系の数は、放送法第2条の2第2項第3号の規定に基づいて放送対象地域ごとの放送系の数の目標が放送普及基本計画に於いて定められているが、放送対象地域によって放送系の数の目標が異なる為、放送事業者等の放送利権もからみ、これがいわゆる格差となっている。

例えば、一般放送事業者の地上系による放送のテレビジョン放送の場合、放送普及基本計画において「一般放送事業者の放送については、総合放送4系統の放送が全国各地域(略)においてあまねく受信できること。(以下略)」と規定されているが、青森県秋田県富山県福井県山梨県鳥取県島根県山口県徳島県高知県佐賀県大分県宮崎県沖縄県の各区域の同計画に定められている放送系の数の目標はそれぞれ4未満である(最も少ないのは徳島県及び佐賀県のそれぞれ1[4])。逆に、最も多いのは、栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県の各区域の6(関東広域圏の放送系の数である5[5]及びそれぞれの都県の放送系の数である1[6]の合計)。但し、この問題を根本的に解決するには放送普及基本計画の改正が必要であり、区域外再送信はこの問題を根本的に解決している訳ではない。

ケーブルテレビでの区域外再送信

CATVに於ける区域外再送信は、技術的な問題から、近隣の都道府県の地上系による放送を行う放送局の放送を再送信することが多い。この場合、放送対象地域の外で受信する必要がある為、CATVではその電波を山頂や中腹などの高台に高性能アンテナを設置して捉える方法や放送局の放送対象地域に受信点を置き、受信した電波を専用回線を通じてCATVに届けられる方法で受信している。

珍しいケースとして、近畿地方のCATV局の一部では、NHK総合テレビにおいて、県域局(大津京都奈良和歌山神戸のいずれか)と基幹局である大阪局の2局を再送信している(一部はアナログ・デジタルともに)。また、鳥取県西部の中海テレビ放送では、NHK総合テレビにおいて、地元局である鳥取局と近接地域である松江局の2局を再送信(一部はアナログ・デジタルともに)している。山梨県の大月テレビ利用者組合でもNHK総合テレビにおいて地元局である甲府局と東京局(首都圏広域放送)の2局を再送信している。

地上波テレビ放送の区域外再送信を1局も行っていないのは北海道、山形県、宮城県、熊本県、沖縄県の5地区である。

当初、ケーブルテレビ局などで実施されている区域外再送信は地上アナログテレビジョン放送(一部の局ではFM放送も行われている)が中心で、日本民間放送連盟地上デジタルテレビジョン放送ではデジタルコンテンツ等の番組著作権保護・番組出演者の肖像権保護・地上波放送の根幹である地域免許制度と相容れないことなどから、区域外再送信を全面的に認めない方針を打ち出していた[7][8]。一方、NHKではアナログ・デジタルを問わず総合テレビ・教育テレビでの区域外再送信を禁止する方針は一切出されていない[9]。CATV局サイドは「アナログはいいのになぜデジタルはいけないのか」というCATV加入者からの質問に答えられなかったり、デジタル化で放送対象地域外の民間放送局が視聴できなくなるとCATV解約者が増える心配を持っている。 2007年末、部分合意された。[10]

但し、実際の運用については、各放送局ごとに任されており、現時点でデジタル放送の区域外再送信は一部の独立UHF放送局などでは実施されている。放送対象地域外の放送局が、CATV提供地域の全世帯でCATVに加入しなくてもUHFアンテナで直接受信できる場合はその放送局を区域外再送信している場合があったり、アナログと同様の体制を取っている所も出始めている。[11]

区域外再送信の行えないケース

再送信する区域外の放送局の同意が得られないケース

上記のケースでは、テレビ東京が代表的である。

同局を他のキー局と比較すると、資本面・ネット局の構成数を見ても分かるとおり物量的に圧倒的に不足している為、同局では経営維持策の一環としてTXN系列の存在しない地域で他系列のテレビ局に番組販売(番販)を行っている。

その為、番販が行われている地域で、CATV局が区域外再送信を行うと、番販需要が減少してしまい、経営面でマイナスが出てくる可能性がある為、今後新たに開局する同局(一部TXN系列局も含む)のサービスエリア外のCATV局(テレビ愛知から再送信許可が出されている岐阜県と三重県および、TVQ九州放送から再送信許可が出されている佐賀県を除く)については再送信を許可していない。[12]

したがって、関東広域圏、北海道、愛知県、大阪府、岡山県、香川県福岡県(今後の展開次第では宮城県静岡県京都府兵庫県広島県も)で今後新たに開局するケーブルテレビ局または前述の地域で現在TXN系列地上波局の再送信が行われていない既存のケーブルテレビ局でのみTXN系列地上波局の再送信を許可している[13]

しかし、キー局と系列局との足並みが揃っていない現状も垣間見える。テレビ東京やテレビ大阪が区域外再送信に消極的(東京は番販問題、大阪の場合はテレビ大阪側よりも広域民放側の強い反対による理由が大きいが、アンテナで直接受信可能な地域ではテレビ大阪側も広域民放側も同意を得るケースがある。)なのに対し、テレビ愛知は三重県内や岐阜県内の難視聴地域に地デジの再送信同意を出し、TVQ九州放送佐賀県内の難視聴地域CATVに対し福岡民放の中で一番早く再送信同意を出すなど、キー局との温度差があるのが現状である。またテレビせとうちは大臣裁定で高知ケーブルテレビに再送信同意を出したという過去があるので、今後の対応が注目される。テレビ北海道は他の地域とは事情が異なるが、東京・大阪と同じく区域外再送信に対してはかなり消極的であることに近いといえる(直接受信できない道東地方全域と道北地方の一部地域などの難視聴地域に関しては当然ながら北海道内の放送対象地域内となるため再送信は許可される)。

また、弊害として日本シリーズなどの国民的行事のテレビ中継で、同局が放映権を獲得した場合、番販購入している他系列のテレビ局では多くの局で生放送同時ネットが難しく遅れネットとなり、番販購入もしていなければ番組自体も未放送となる。その為、企業利益最優先の番販に重点を置くテレビ東京の姿勢によりネット局が地元に存在しない地域の視聴者のなかにはどのチャンネルで日本シリーズ戦を放送しているのかわからないといった問い合わせや苦情が出ており、他系列のテレビ局の夕方のニュースで取り上げられたこともあった。また同局系列のBSデジタル放送局BSジャパンが、衛星放送の利点を生かして全国一律に放送する措置が取られる場合もあるが、バラエティ番組や音楽番組では著作権肖像権の問題が依然残る為、抜本的な解決には至っていない。ちなみに日本シリーズ戦を同局が放送する場合はNHKもBS1で放送するため、系列局が存在しない地域をカバーしている。生放送以外の番組でも同時ネットは系列内の番組を優先するために無理だとしても、必要最小限の遅れ(TXで放送されてから、次回TXで放送するまでの間[箱番組の場合、一週間以内])で放送されている番組は少なく、酷い場合は1ヶ月以上遅れて放送されている番組もあり、話題がついて行けず、地方のケーブルテレビ局・視聴者からは不満の声が多い。

地上デジタルテレビジョン放送の区域外再送信不可に関しては前述通り、番組制作の著作権・番組出演者の肖像権保護の観点や地域免許制度に相容れないことなどから日本民間放送連盟が各民放局に区域外再送信に同意しないように指示しているため、「再送信する区域外の放送局の同意が得られないケース」である場合が多い。

区域内に存在する放送局の同意が得られないケース

これは、あくまで、「再送信対象局が同意する際の条件の一つとして要求された場合」であり、再送信対象局が同意した場合には、意味がないことに注意されたい。同様のことは、地元他局の同意を要求された場合も同様である。

仮に区域外再送信が実施された場合に、地元局が地元にない系列のキー局から購入した番組が区域外の番組と重なり、遅れて放送している購入番組の視聴率が低下することでその番組に当てている地元広告の収入が減少する可能性があり、視聴率維持や経営上の理由などから区域外再送信同意の許可を出さないケースもある。

上記のケースでは、テレビ和歌山独立UHF放送局)・テレビ熊本FNS系列)が代表的である。2局ともTXN系列の番組を番販で多く購入している為に和歌山県ではテレビ大阪の、熊本県ではTVQ九州放送の区域外再送信が出来ない原因になっている。

徳島県においても、唯一の地元民放局四国放送が地元CATV局の東阿波ケーブルテレビに対して様々な圧力を掛けた為、四国放送と同じ県域放送のテレビ大阪(TVO)・サンテレビジョン(SUN)・テレビ和歌山(WTV)の区域外再送信が2005年10月31日突然中止となった。当然の如く区域外再送信と言う言葉さえも知らない視聴者からの抗議が殺到、その結果、東阿波ケーブルテレビと四国放送が話し合いを重ねた結果、2006年2月1日からとりあえず再開された。しかし、今後新規開設CATV局に対して四国放送は、同一系列の讀賣テレビ放送を含む近畿広域民放4局に対して同意の許可を出したとしても、徳島県外の県域放送に対しては一切の同意の許可を出さないとの方針(なぜ、四国放送と同一系列の讀賣テレビ放送が再送信出来て、系列の異なるTVO・SUN・WTVの再送信が出来ないのか理解に苦しむ県民も多い)。また県内のCATV局(一部を除く)もいつ放送中止させられるか懸念の色を隠せない。実際、アナログ放送ではTVOテレビ大阪を再送信されていてもデジタルでは四国放送側の意向により再送信されていないケーブルテレビ局もあるため、これが完遂されるとTVO・テレビせとうち(TSC)がアンテナで直接受信できる地域以外では四国放送による番販か、BSジャパンでしか視聴できなくなる可能性がある。

高知県においては、地元民放3局(特にテレビ朝日からの番組購入が多い高知放送テレビ高知が反対していると思われる。)がテレビ朝日系列局の再送信に反対している為、高知市と高知市周辺部をエリアとする高知ケーブルテレビでは瀬戸内海放送愛媛朝日テレビ朝日放送のいずれも再送信されていない。しかし、宿毛市の西南地域ネットワークと四万十町の四万十町ケーブルネットワークでは愛媛朝日テレビが再送信されていることから高知県の東部と西部で温度差が表れている。小規模な辺地CATVは難視聴対策でもある(ここには県域局3局もテレ朝系の再送信に同意をしている)。

またテレビ局の資本構成関係が大きくかかわっていることも多い。広島市のCATV局でテレビせとうち(TXN系)の区域外再送信が実施されない理由について、再送信実施による費用の問題や、地上デジタル放送による中国放送とのチャンネル混信を表向きは上げているが、実際は資本元となっている広島県内のテレビ局(特に中国放送)の意向で再送信の同意が得られないため。

長野県長野市を放送エリアとしているCATV局・INC長野ケーブルテレビでは、長年東京民放地上波5局の区域外再送信を実施していたが、突然長野県に唯一系列局の無いテレビ東京(TX)を除く4局の再送信を中止した。この突然の再送信中止の原因は、INCの筆頭株主である信濃毎日新聞系列の地元民放局 信越放送 (SBC) から営業面で不満が有り、結果として再送信中止の圧力が掛かった為である。但し長野県内主要ケーブルテレビ局のほとんどが、現在も東京(地域によっては中京)民放地上波の区域外再送信を継続しているので、多くの視聴者からの強い反発が依然有る。尚、長野県のCATVも大臣裁定の申請をしているが、民放連は大臣裁定の撤廃を求めている[14]

新潟県上越市を放送エリアとしているJCVでは、地元民放4局の不同意によりテレビ東京のデジタル再送信が実現していない。

またこれ以外でも前者と後者は同地域(隣接地区)を放送対象地域としていても、この地域(地元)に系列局のない局は再送信し、この地域(地元)に系列局のある局は再送信しない例は少なくない。

技術的な理由で区域外再送信が不可能なケース

TVQ九州放送が長崎県五島市宮崎県鹿児島県沖縄県で再送信されていない理由は、福岡県から距離が離れすぎて遠いことや、その間にも多くの山地が存在しており、電波をそこまで引き込むことが技術的に難しい為である。[15]

北近畿の一部でテレビ大阪が再送信されていない理由は、多くの山地による地形構造の為、受信点で電波が受信出来ない為である。

NNN系列が存在しない沖縄県で、鹿児島讀賣テレビが再送信されない理由は、与論島から沖縄県までの距離が離れており、海底ケーブルを敷くにしても費用負担の問題などから高コストが避けられない為である。尚、沖縄本島北部の一部地域では、高利得アンテナにより直接受信も可能であることが確認されている。[15]

また上記のような距離や地形の問題以外でも、再送信する区域外の放送局のチャンネルとその区域内に存在する放送局(地元局)のチャンネルが重複している、若しくはチャンネルが近い場合も混信の問題から再送信が難しいとされる。

新潟県上越市のCATV局ではテレビ東京をアナログ再送信しているが、それ以外の新潟県のCATV局ではNHK新潟放送局教育テレビジョン(デジタル放送では新潟テレビ21)に、また宮城県のCATV局では仙台放送(デジタル放送では宮城県・福島県の幾つかの中継局)に、テレビ東京の電波が潰され、受信点での受信が不可能な為に再送信が出来ない。

三重県紀勢・東紀州でテレビ愛知が再送信されない理由は、中京テレビ放送熊野中継局とチャンネルが重複しているためである。

2003年頃から実施された地上デジタルテレビジョン放送に伴うアナアナ変換によって、チャンネルが重複しているケースも増えてきており、その為に長年実施していた区域外再送信を断念することが増加している。(長崎市のCATV局でTVQ九州放送を除く、福岡民放局の再送信中止など)

CATV局のチャンネル数確保によるケース

CATV局では地上波再送信以外にも、衛星放送再送信など様々なジャンルでチャンネル数を増やしてサービスを充実させたいので、特に地元に系列局が既に存在するにも関わらず、わざわざ区域外再送信で同系列のネット局を増やしても、早朝・深夜など一部の時間帯以外はほぼサイマル放送に近い番組編成になってしまい、再送信可能なチャンネル数にも限界がある為、CATVへの大幅な加入者増加が見込めないと考え、区域外再送信を中止した事例もある。(山梨県のCATV局で地元にYBSUTYがあることから、日テレTBSを再送信しないなど)

難視聴地域問題対策から全国一律化の動き

難視聴地域問題の解決のため人工衛星IPを利用した再送信利用が進んでいる。 総務省は、以前IPによる再送信の問題として、著作権問題と放送エリアを制限する地域限定性の確保(区域外再送信の禁止)、技術上の問題を議論してきたが、2007年に地上デジタル放送の再送信同意を求める大分県のCATV業者への裁定として、「再送信同意制度・IPによる再送信と著作権制度は別のもの」であるとし、また区域外再送信は地域免許制度を形骸化との批判について「有線テレビジョン・IPによる再送信と関係がない」としている。民放連はこれに遺憾の意を表明している[16]

総務省は、著作権問題は民事的に有償で解決し、視聴可能地域への再送信を事実上容認したことで、エリア外への放送制限を完全に否定した。これにより、全国一律にIPによる再送信を容認する政策に大きく転換し、放送と通信の垣根が一層低くなった。通信事業者も政策転換に注目している。

総務省は「情報の選択は視聴者の自主性が尊重されるべきであり、放送事業者が一方的に決定・制限できる事項とは認められない。」という大原則を打ち出しており、これにより事実上地域免許制度が電波利用権のみでしか意味をなさなくなり、ハードとソフトの分離、つまりコンテンツの重要性が増してきている。もはや県域放送免許制の終焉であろう。

IPによる再送信への大手通信事業者の参入について、CATV事業者の反発があるが、再送信同意の裁定の精神では矛盾し理由がない。今後競争が進展しそうだ。 また関東広域放送局の影響力が強まるにつれて、放送局報道を除くハード(放送)とソフト(コンテンツ)の分離に注目されている。ただ省内で情報通信審議会の部会同士の意見が対立したままの再送信の裁定であり、政府としても放送政策として一貫性がないという批判もある。

さらに、総務省が開発したP2P技術を利用したIP再送信ソフトKeyHoleTVの登場でその動きが加速している。テスト用だが、2007年の5月から7月の2か月間、総務省が関東広域放送を全国一律にIP再送信を実施し、事実上IPの全国一律再送信化の実績を築いたことになる。今後、持株会社解禁とともに、総務省が理想とする関東広域放送の完全全国放送化への布石であり、実質県域免許制度の廃止および地方局の経営を事実上圧迫して持株会社に経営統合させる動きの加速である。ただ総務省のこの一方的な動きに対して、民放各局、特に民放TV全国四波化方針で新規開局した放送局の批判・対立が強まりつつある。

2008年4月現在、完全地上デジタル放送までに発生する難視聴区域に対し、主に衛星による再送信が検討されているが、IPによる再送信の意見も捨てられていない。 ただ、難視聴区域に制限する予定であるが、今までの総務省の政策に矛盾し、一貫性がないと批判されている。

総務大臣の裁定

概要で述べた通り、再送信は放送事業者の同意を得なければならない。この為、有線テレビジョン放送法に於いては、総務大臣の裁定を申請することができるという規定を設けている(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び電気通信役務利用放送法に於いてはこの様な規定は設けられていない)。裁定は、有線テレビジョン放送法第13条第5項に於いて「再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする」と規定している。「正当な理由」に関しては、総務省2008年4月に有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン[17]を策定している。

この様に、裁定は有線テレビジョン放送事業者に有利な制度となっている。これは、難視聴の解消を目的とする有線テレビジョン放送に於いて放送事業者から同意を得られず(区域内)再送信を行えない状況に陥るのを防ぐ目的がある為である。但し、これを区域外再送信にも当て嵌めた場合、放送の免許制度を形骸化させる虞がある。

再送信ガイドラインの不同意5基準

  1. 放送番組が放送事業者の意に反して、一部カットして放送される場合
  2. 放送事業者の意に反して、異時再送信される場合
  3. 放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合
  4. 有線テレビジョン放送の施設が確実に設置できる見通しがない、施設設置の資金的基礎が十分でない等、有線テレビジョン放送事業者としての適格性に問題があるとされる場合
  5. 有線テレビジョン放送の受送信技術レベルが低く良質な再送信が期待できない場合

裁定が行われた事例

区域外再送信に係る裁定では次の様な事例があり、いずれも同意をすべき旨の裁定が行われている。

問題点

(制限強化の立場から)

  • 地上波放送局は放送法に基づいて、放送対象地域が定められているにも関わらず、区域外再送信によって免許で定められた対象地域外に再送信を行っている点。(ただし、総務大臣裁定では、放送上の免許エリアと、区域外再送信は別問題であると明言している)
  • 区域外再送信は番組著作権侵害や番組出演者の肖像権侵害となっている(例えば、映画(番組)を映画館内(放送対象地域内)の人だけに見せるようにしているのに、映画館の外(放送対象地域外)から映画館内をのぞき見(区域外再送信)されている)こと。

(制限緩和の立場・その他から)

  • 国からの免許制度で成り立っている放送局が区域外再送信を制限することは、視聴者の知る権利幸福追求権に反しているという点。
  • 法律によって放送対象地域が決められているが、電波の性質上各都道府県ごとで電波を区切ることは事実上不可能であり、情報社会中現行法そのものが時代にそぐわない点。
  • 各地域にて、受信できる民放数に違いがあることに大きな問題がある。受信できる局が少ない地域や区域内放送局だけで、すべての系列番組を見ることができない地域では、直接受信を含め、ケーブルテレビによる区域外再送信を要望することは当たり前のことであり、地域によって格差が出ている点。(特に、5系列が揃っている道北・道東を除く北海道関東広域圏愛知県大阪府岡山県香川県福岡県以外でその要望は根強い。)
  • 各県境地区で起こっている状況として、アンテナで直接受信できる県外デジタル局が、ケーブルテレビ局では再送信ができないため、解約につながっている(モア・チャンネルが、レス・チャンネルになる)。難視聴区域と違い、アンテナ個別受信できる地区には区域外再送信を認めないと、ケーブルテレビ局にとっては、まさに営業妨害と言えることになる。
  • そもそも民放の放送区域はCMなどの効果を考えると、昭和30年代のチャンネルプランのように経済圏単位(福岡区域と北九州区域は別など)を堅持すべきであったのに、昭和44年のUHF大量免許時、政治がらみで行政圏(3広域圏及び各道県、のち昭和47年9月島根県鳥取県・昭和54年4月岡山県香川県が統合)単位となり(テレビ西日本は郵政省指導により昭和49年12月北九州市から福岡市に本社移転)、社会生活にはそぐわない状態とも言えること。たとえば、広島都市圏にある山口県岩国市や広島の経済圏にある島根県石見地方では、行政圏の山口県民放局や山陰(島根県+鳥取県)民放局より、経済圏である広島県民放局の方が親和性が高い。同様に北九州都市圏にある山口県下関市では、行政圏の山口県民放局より、福岡・北九州民放局の方が親和性が高い。このように経済圏では他県に属することとなる地区では、不便を強いられることとなる(ただこれらは多くで直接受信が可能であるが、受信障害地区では再送信によるしかない)。
  • 日本民間放送連盟が地上デジタルテレビジョン放送での区域外再送信を全面的に認めない方針を打ち出しており、今回を機に放送対象地域の厳正化を目指しているが(あまり実現はされていない)、県内に民放テレビ局が1~2局しか存在しない山梨県福井県徳島県佐賀県宮崎県は、現在近隣の関東広域圏・近畿広域圏・福岡県など放送対象地域外にあたる民放局のアナログ放送での区域外再送信を続けていたが、仮にデジタル放送では再送信を認めない場合に、大臣裁定[20]による決着も一部では言われており、CATV局側がどのような対応に出るのか注目される。なお、徳島県(広域放送のみに特例。中でも毎日放送は、いち早く徳島県内での区域外再送信に同意した。)、佐賀県(TVQ九州放送は、いち早く佐賀県内での区域外再送信に同意した。)は特例地域に位置づけられている。
    • NHKについては放送対象外地域の地方放送局から出される総合テレビ・教育テレビにおいての地上デジタルテレビジョン放送での区域外再送信を禁止することについては一切触れられていないため一部CATV局では総合テレビが2局以上再送信されているところがある。
  • 兵庫県の場合、テレビ大阪が放送対象地域外[21]にあたり、アナログ放送では区域外再送信を行っている局もデジタル放送は区域外再送信を認められない(正式には広域民放局4局の反対による)ケース[12]がほとんどである。ケーブルネットワーク淡路などにおいては、在阪各準キー局並びに総務省近畿総合通信局の再送信同意を得た為、テレビ大阪の地上デジタル放送の再送信が可能になった。
    • したがって、BSデジタル放送BSジャパンを見られる環境にない世帯はデジタル放送でのテレビ東京系番組を視聴できなくなる可能性がある。これは、他の地域では系列外局が番組購入の形で放映して一部でもカバーできる場合はよいが、地元サンテレビジョンの電波が大阪府のほとんどに届いている[22]などのため、サンテレビジョンではプロ野球日本シリーズなどの特別番組を除き、通常番組は一切放映されていない。
    • こういった事情を作ったのは免許制度で放送局にエリアを決めた総務省と、テレビ大阪も当初は広域局で免許を申請しかけていた事情から先発広域民放局や独立U局が反対したことに責任があるものと思われる。同様に京都府でも地元京都放送がごくわずか放送しているが、デジタル放送では見られない(見られなくなる)可能性がある。
    • 近畿広域民放局は、テレビ大阪の再送信を反対する理由として、経営上の理由としているが、視聴者はテレビ大阪の区域外再送信を強く要望しており、同局で放送されるTXN系列番組の優良コンテンツを視聴する希望が大きくあるためである。視聴者は、区域内再送信であろうが区域外再送信であろうが関係なく、全系列番組を視聴したいといったことが当たり前になりつつある。放送局は経営上の理由としているが、例え、区域外再送信が進むようになっても、優良コンテンツ・視聴者を引き付ける番組作りさえ行っていれば、経営には大きく響かないと思われる。
    • テレビ大阪が、兵庫県・京都府両県への(早くて2010年春頃か遅くても2011年春頃迄に拡張される予定である。)放送対象地域が拡張される可能性があり、これが実現すると両府県の全ケーブルテレビ局で「区域内再送信」として再送信されることになる。
    • 詰まるところ、区域外再送信の問題はスポンサーによる資金力、放送エリアの広さ、それらによるコンテンツの量の差など情報格差の問題である。
  • その地域に系列局がないのに再送信を認めない場合がある一方で、その地域に系列局があるのに再送信を認める場合もあるなど、区域外再送信の意識にも地域間で温度差があること。

デジタル放送の区域外再送信が開始された地域

    • 大分県についてはケーブルテレビ事業者4者(大分ケーブルテレコム・大分ケーブルネットワーク・CTBメディア・ケーブルテレビ佐伯)が2007年に福岡民放4社(RKB・KBC・TNC・FBS)に対して大臣裁定を出して、そして大臣裁定においてほぼケーブルテレビ事業者の主張が認められ、2007年9月頃から順次、区域外再送信が開始されたが、福岡民放側からの同意がないままだったが2008年7月にケーブルテレビ事業者側と福岡民放4者と区域外再送信の合意に至った。しかし、一部ケーブルテレビ局では、受信点において混信が常時ありブロックノイズが頻繁に発生、またブラックアウトすることが多く、再送信開始から1年以上経っても未だに試験放送扱いである。
    • 徳島県については毎日放送朝日放送関西テレビ放送池田ケーブルネットワーク瀬戸内海放送山陽放送岡山放送)が、佐賀県については福岡県の全民放が地上デジタル放送の区域外再送信に同意しており、一部ケーブルテレビ局では放送対象地域外の民放局の地上デジタル放送での区域外再送信が行われている。
    • 徳島県のCATV局であるキューテレビ(ひのき)では、サンテレビおよびテレビ和歌山の地上デジタル放送の再送信も開始されている。また同社は、全国で唯一テレビ東京系のテレビ大阪およびテレビせとうちの両局が、アナログ再送信ではあるが行われている。
    • 佐賀県については、CATV事業者の共同出資により設立された佐賀デジタルネットワークに対してのみ再送信の許可が出されており、各社はこの会社に出資・回線を接続して再送信を行う形をとる。
    • 山梨県は特例地域にはなっていないものの、テレビ朝日フジテレビが山梨県においての地上デジタル放送の区域外再送信に同意している(地元民放局の山梨放送・テレビ山梨もテレビ朝日とフジテレビのデジタル放送再送信の許可を出している)。情報格差是正のための温情措置といえる。上野原ブロードバンドコミュニケーションズに対して、テレビ東京がデジタル放送の再送信同意を出したことから、山梨県内の各ケーブルテレビ局にもデジタル放送の再送信同意が出る可能性がある。
    • 長野県は大臣裁定を申請していたエルシーブイおよびテレビ松本が、大臣裁定の申請を取り下げ民民での協議の結果、2014年7月24日までという期間限定ではあるがキー5局が地上デジタル放送の再送信に同意を出した。テレビ東京は対価を得る代わりに再送信に同意を出した。テレビ東京に関しては、2014年7月25日以降も再送信できるように協議が継続されている模様である。なお、有線テレビジョン放送法違反行為に伴い、2008年12月15日0:00(14日24:00)をもって在京キー局(5局全て)デジタル放送の再送信が停止された。
    • 福井県嶺北地区においては、北陸朝日放送および北陸放送の同意が得られたため、2008年7月下旬から各CATV局で地上デジタル放送の再送信が順次開始された。
    • 福井県嶺南地区では、2008年12月1日より、嶺南ケーブルネットワークにて朝日放送毎日放送の試験放送が始まった。トランスモジュレーション方式でのみの再送信である。
    • 富山県でも北陸朝日放送からの同意が得られたため、2008年7月下旬から各CATV局で地上デジタル放送の再送信が順次開始されている。
    • 青森県のCATV局である、八戸テレビ放送でも2008年4月に岩手めんこいテレビの同意が得られたため地上デジタル放送の再送信を開始し、8月には残りの岩手民放3局からの同意が得られたため追加で再送信が開始されている。
    • 山口県のCATV局である、アイ・キャンでも、2008年8月に広島民放であるテレビ新広島からの同意が得られたため、地上デジタル放送の再送信が開始された。また、萩ケーブルネットワークにおいて山口県内では初めて、テレビ西日本の地上デジタル放送の再送信がトランスモジュレーション方式(STB経由でのみ視聴可能)ではあるが2008年8月より開始されている。これに続いて、2008年11月より下関市や山口市のケーブルテレビ局でもテレビ西日本のデジタル再送信が開始された。
    • 宮崎ケーブルテレビにおいて、2008年8月5日より鹿児島讀賣テレビ鹿児島放送のデジタル再送信が開始された。同時にアナログ放送も鹿児島局に切り替えられた。また同日早朝までは、福岡局のアナログ放送が再送信されていた。
    • 三重県の伊賀上野ケーブルテレビは、近畿広域民放である毎日放送朝日放送関西テレビよみうりテレビからデジタル放送の再送信同意を得たため、2008年10月27日よりデジタル放送の再送信を開始した。
    • テレビ大阪は、兵庫県神戸市および淡路島、京都府、奈良県の一部のCATVにおいて地上デジタル放送の区域外再送信が行われている。
    • 長崎県のケーブルテレビジョン島原では、2008年10月上旬より、西九州電設では、2009年1月10日より熊本放送のデジタル放送の再送信を開始した。また長崎ケーブルメディア諫早ケーブルテレビジョン放送は、TVQ九州放送からデジタル放送の再送信同意を得たため、2008年12月1日よりデジタル放送の再送信を開始している。
    • 香川県の香川テレビ放送網(KBN)では、サンテレビのデジタル放送の再送信を2009年3月5日試験放送として開始した。
    • 香川県のケーブルメディア四国では、2009年4月1日からサンテレビのデジタル放送の再送信を開始した。さぬき市ケーブルネットワークでもサンテレビのデジタル放送の再送信同意が得られたため、再送信を開始する予定である(開始時期は未定である)。
    • 岡山県の倉敷ケーブルテレビ(KCT)では、休止していたサンテレビのデジタル放送の再送信を2009年3月17日より本放送として再開した。また、oniビジョンでは2009年3月1日よりサンテレビのデジタル放送の再送信を開始している。
    • 鳥取県の中海テレビ放送では、瀬戸内海放送のデジタル放送の再送信を2009年2月より開始している。
    • 山梨県の上野原ブロードバンドコミュニケーションズテレビ東京のデジタル放送の再送信を2009年4月6日より開始した。

主な例

その地域に民放系列局がない例

放送局が太字になっているのはデジタル放送の再送信も行っている局である。 (クロスネット局のサブネット、その地域で放送対象地域内の局であっても、受信不可能な場合も含む)

eo光テレビのデジタル除く(ただし京都市周辺など府南部ではテレビ大阪の再送信を近年になって開始)
  • 大阪府
    • ジェイコム関西〔りんくう局以外〕(京都放送、サンテレビジョン
    • ジェイコム関西〔りんくう局〕(京都放送、サンテレビジョン、テレビ和歌山)
    • ケイ・キャット(京都放送=※、サンテレビジョン
    • テレビ岸和田(京都放送、サンテレビジョン
    • 近鉄ケーブルネットワーク京都放送、サンテレビジョン=※、奈良テレビ放送
※eo光テレビのデジタル除く
※eo光テレビのデジタルを除く(県南東部のみアナログを再送信)。

その地域に系列局がある例

(地元系列局でありながら放送されていない番組も存在するため視聴するのには大変便利であるともいえる。

再送信が廃止された例

NHK総合テレビジョンが2局再送信されている例

(放送局名の後につくAはアナログのみ Dはデジタルのみ 無表記はアナログ・デジタルともに再送信されている)

関連項目

脚註

  1. ^ 同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域
  2. ^ 超短波放送の場合は、いわゆる都域放送、道域放送及び府域放送も県域放送である。
  3. ^ 同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体
  4. ^ 徳島県は四国放送(JRT)、佐賀県はサガテレビ(STS)。
  5. ^ 日本テレビ放送網(NTV)、東京放送(TBS)、フジテレビジョン(CX)、テレビ朝日(EX)及びテレビ東京(TX)。
  6. ^ 東京都の場合は東京メトロポリタンテレビジョン(MX)
  7. ^ 西正 『関西で火の手が上がったCATVの「区域外再送信」問題ITmedia、2004年5月20日。
  8. ^ この方針が完遂されれば、一般家庭に取り付けられているアンテナでの直接受信でしか放送対象地域外の民間放送局の視聴が出来なくなる。そのこともあるため、視聴者からの不満が上がっているといえる。
  9. ^ 近畿地方と鳥取県の一部地域では総合テレビにおいて地元局と隣接地域の2局が再送信されている。
  10. ^ http://www.jiji.com/jc/zc?k=200712/2007123000046
  11. ^ 西正 「区域外再送信問題、いよいよ決着へITmedia、2005年3月31日。
  12. ^ a b 特に近畿圏のeo光テレビの場合はデジタルは基より、アナログの区域外配信を原則行っていない。(但しK-Cat提携の大阪府(四条畷市田原地区除く)では京都放送=一部除く、サンテレビジョンのアナログを再配信している。また近鉄ケーブルネットワーク=KCNと提携する奈良県と四条畷市田原地区では奈良テレビ放送テレビ大阪をアナログ・デジタルとも、サンテレビはアナログのみそれぞれ区域外再配信している)
  13. ^ アンテナによる直接受信が不可能な場合でもTXN系列地上波局の放送対象地域内であれば再送信を許可している。
  14. ^ 区域外再送信を求める長野県ケーブルテレビ事業者からの「大臣裁定」申請についての会長コメント
  15. ^ a b 沖縄県では全てのケーブル局で県外区域外配信が行われていない。(但し沖縄本島北部の一部で鹿児島県のテレビ局を直接受信できる地域はある)
  16. ^ 福岡県民放事業者に対するケーブルテレビ区域外再送信の「大臣裁定」についての会長コメント
  17. ^ 有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン (PDF)
  18. ^ http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070817_1_bt2.pdf (PDF)
  19. ^ a b http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/080208_3_bt2.pdf (PDF)
  20. ^ 民放連は大臣裁定の撤廃を求めているケーブルテレビ区域外再送信を求める「大臣裁定」申請についての会長コメント
  21. ^ アナログ放送については兵庫県南東部と淡路島東部で視聴可能であるが、デジタル放送では阪神南地区以外では視聴困難となる。
  22. ^ 地上デジタル放送でもさほど変わらず、大阪湾沿岸地域で視聴可能である。

外部リンク