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ノート:判例

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これはこのページの過去の版です。Usiki t (会話 | 投稿記録) による 2010年4月2日 (金) 08:08個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (判例について報告です。)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

日本での判例法の法源性についいてですが、不文法として判例法が存在することもまた事実であり、判例法の拘束力は0とまではいえないのではないか。(刑法等は別)成文法主義であっても判例法の効力が判例法主義の国よりは相対的に効力が弱いことは事実であるが判例法の効力が全く皆無・ゼロとまでは言えない。

貴重な意見を拝聴いたしました。 現在の日本には判例法は存在しません。最高裁判所において形成されているようですがまだ公表の段階ではないようです。判例法は判例の集積を分析して法の形式で公表されたものを言います。以下を確認ださい。御意見ください。--Usiki t 2010年4月2日 (金) 08:08 (UTC)[返信]

  • 不文法とは

法として成文化されていない決まり(条理・判例・慣習)の総称を不文法という。成文化されていない決まりは日本では法律としての効力を認めていない。全ての法令及び慣習法は、法の適用に関する通則法3条により法律と同一の効力を認めている。法手続きによらずに成文化されている慣習法・判例法は不文法として分類している。日本には判例法はない。判例の累積を整理し行為基準等を形成した決まりは慣習法(経験則)となる。まだ日本においては形成されていない。=法務省民事局参事官室・内閣法制局・最高裁判所

  • 判例とは 
判例の取扱いについて、裁判所の裁判及び訴訟事務手続の前例のことを判例と定義しています。日本国は、法定主義を法制度としておりますので、国家国民は裁判所の前例・判例に拘束されることはありません。特に法曹三者(裁判官・検察官・弁護士及びその部門を含む)は判例には拘束されないので法令の正義(法令所管庁公認の語意・文意)に反する判例に基づく訴訟事務及び事案の判断は禁止されておりますので罪になりますから是正させなければなりません。
司法においては、法令の正義を前提として、裁判所法4条により判例はその事件に関する限りにおいて下級審を拘束する。判例は裁判官の自由心証主義(民訴法247条・刑訴法318条)を拘束するものではない。=法定主義(地方自治法245条の二・憲法31条・憲法76-3条項・民法1条・刑法1条)による。=総務省公務員法担当部門・法務省司法法制部・同民事局参事官室・同刑事局広報室教養係に確認

--Usiki t 2010年4月2日 (金) 08:08 (UTC)[返信]