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ノート:既判力

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これはこのページの過去の版です。Usiki t (会話 | 投稿記録) による 2010年4月4日 (日) 03:12個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (→‎既判力がある裁判: 規範力を既判力に補正した。)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

既判力がある裁判

この部分は違法な記載があるので正義(正しい語意)に補正しましたがなかなか理解がいただけないようです。政府に確認をしてしかるべき処分をお願いしたいと思っています。検討ください。

民事訴訟法の場合、確定した終局判決とは不服申立の出来る裁判の事を言いますので既判はありません(民訴法116・122・338-1条項)。確定した裁判すべてに既判力が生じるわけではなく、原則として当該訴訟事件の審理を完結する判決、すなわち確定判決に既判力が認められる(民訴法114条)。民訴法の裁判は告知により確定した終局裁判の効力が生じます(民訴法119・250条)。教示お願い致します。=法務省民事局参事官室に確認しました。--Usiki t 2010年4月3日 (土) 07:19 (UTC)[返信]

Dakenさんの連絡

で、何を言いたいんですか? 日本語で答えてください。--Daken 2010年4月3日 (土) 07:40 (UTC)[返信]

Kyubeさんの教示

まず細かいことで恐縮ですが、告知ではなく言渡しですね(民訴250条)。差し戻しの際の要約欄でも指摘しましたが、民事訴訟法116条1項を誤読されていると考えます。116条は判決がいつ確定するかの原則を述べた条文であり、1項に「判決は、……定めた期間の満了前には、確定しない……」とありますから、定められた期間内に適法な控訴・上告をしたとき対象となる判決は確定していないと解釈するのが普通と考えます。ですから、あなたの2010年4月2日 (金) 14:32(UTC)の版などの書きようであると、判決に対し控訴・上告したときにいったん確定したはずの判決が取消されることになり、少なくとも私が妥当と考える116条1項の解釈と矛盾します。もちろん、再審は判決の確定後に提起できるので、判決の確定が取消されることがないわけではありませんが、再審は非常の不服手段ですから、原則論を述べている部分に対し持ち出すのはいささか不適切であると考えます。なお、判決の話ですから、決定及び命令に係る条文である119, 122条に直接の関係はないでしょう。 kyube 2010年4月3日 (土) 11:15 (UTC)[返信]

usikiの回答

教示ありがとう。ここで議論はいたしません。但し民事訴訟法は、119・122・250・341条等の準用規定を前提にして条文を読むことになっています。日本では、司法の言渡し・文書の送達は告知のほうほうであるので同義語としています。119・250条の告知により効力が生じるとはその裁判は確定し終局裁判の効力が生じるとの規定だそうです。法務省民事局参事官室及び裁判所に確認しました。裁判所の裁判の告知は確定しないようないい加減な告知は認めていないそうです、故に確定した終局裁判の効力が生じるとなるそうです。教示は、Kyubeさんの個人的意見であるようですね。これであなたの教示の見解は個人的なものであるようですので客観的根拠を示して頂ければありがたいのですが・・・。告知と言い渡し・通達・通知の理解レベルの教示であれば、これで教示は結構です有り難うございました。準用は条文を読み替えて読むことになっています。--Usiki t 2010年4月3日 (土) 12:09 (UTC)[返信]