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終局判決

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  • 終局判決(しゅうきょくはんけつ)とは、特に民事訴訟において、その審級における訴訟係属を終結させる判決をいう不服申立が出来る原判決はその確定が取り消されるから係属する(民訴法116条)。判決(控訴・上告)に関する規定を決定・命令・再審(異議)の不服申立に準用する(民訴法122・341条)。控訴は終局判決の原判決に適用できる(民訴法281条)。
  • 刑事訴訟における判決は常に終局判決であり、下級審の下した終局判決には法定の上訴期間内に上訴をすることができるのが通常である。刑訴法には再審の不服申立て手続の規定はない。

関連項目