終局判決
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- 終局判決(しゅうきょくはんけつ)とは、特に民事訴訟において、その審級における訴訟係属を終結させる判決をいう不服申立が出来る原判決はその確定が取り消されるから係属する(民訴法116条)。判決(控訴・上告)に関する規定を決定・命令・再審(異議)の不服申立に準用する(民訴法122・341条)。控訴は終局判決の原判決に適用できる(民訴法281条)。
- 終局判決のほか、民事法では、民事執行法や破産法などにおいて決定で終局裁判(しゅうきょくさいばん)がなされることもある(民訴法122条の準用)。民事保全法制定前は、保全事件について口頭弁論がなされたときは判決で終局したが、現在は口頭弁論がなされても決定で終局する。