ジョン・ドウ起訴
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ジョン・ドウ起訴(-きそ)とは、犯罪の被疑者を不詳のまま起訴する手法の一つ。
概要
2000年代に入ると、犯罪捜査におけるDNA型鑑定の精度が著しく向上し、他人を犯人と誤る確率は天文学的に小さい。こうした状況を踏まえ、アメリカ合衆国では連邦法において「性犯罪に限り、犯行現場などで採取された体液から採取したDNAに人格がある」と見立てて、被疑者不詳のまま起訴する手法が取り入れられるようになった[1]。
これは、起訴をすることにより公訴時効が停止するため、将来、偶発的に被疑者が他の案件で逮捕されたときにDNA採取により本件での関与が判明した場合、逮捕・起訴できるメリットがある。
2010年現在、アメリカ以外の国では行われていないが、各国では適用を視野に入れた検討が行われている[要出典]。
日本国内での適用
日本では2009年1月、森英介法務大臣と法務省幹部らが、時効の延長を取り扱う勉強会の中で、ジョン・ドウ起訴の導入を検討したが「現実に導入するには相当のハードルがある」などを理由として、それ以上の採用に向けた議論が進められることはなかった。
由来
「ジョン・ドウ」とは、日本でいうところの「名無しの権兵衛」、つまり「氏名不詳」という意味である。女性名の名無しの権兵衛に相当するものとして「ジェーン・ドウ」という名があるが、この起訴手法の対象は男性の性犯罪者がほとんどであるため、ジェーン・ドウ起訴という表現は用いられない。
類似事例の対応
拘置所に勾留されている被疑者であれば、氏名がわからなくても起訴することは可能である。実際に日本国内においても、被疑者氏名が不詳のまま起訴・有罪判決まで至った裁判が複数ある。
脚注
- ^ 法務省・法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会 第4回会議資料「 アメリカにおけるDNA型情報により被告人を特定して起訴する取扱いについて」(PDFファイル、2009年12月21日)
関連項目
- 時効
- 生体認証
- 未解決事件
- 殺人事件被害者遺族の会(宙の会)
- コールド・ケース