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副業

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副業(ふくぎょう)は、サイドビジネス兼業ともいわれ、収入を得るために携わる本業以外の仕事を指す。副業は就労形態によって、アルバイト(常用)日雇い派遣在宅ビジネス内職などに分類される。また、収入形態によって給料収入、事業収入、雑収入に分類される。

法律と就業規則

日本では、労働者が勤務時間外の時間に行う副業を雇用主が禁じることは、日本国憲法第22条に定められた職業選択の自由に反しているとする考え方が一般的であるが、従来から日本の民間企業では従業員の副業を禁止しているところが多い。

公務員については国家公務員法地方公務員法で、副業を行うことが原則として禁止されている。その直接の根拠法令は以下の通り。

  • 国家公務員法(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
  • 地方公務員法(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

このように、職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。

また、公務員の副業内容は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されることになる。

公務員の副業が認められる事例

上記の例外許可を受けた場合のほか、以下のようなケースでも公務員の副業が認められている。

営利性の乏しい活動

禁止されている「営利目的の企業」に該当しないとして、許可を要さず副業が認められてるもの。ただし、実際の営利性の判断は、個々の状況により異なってくる可能性がある。

特別職の公務員

国家公務員法および地方公務員法が適用されるのは一般職の公務員であり、特別職の公務員は対象外である[5]

したがって、議会議員など非常勤の特別職公務員は、他の職業を持つことが可能である。ただし、地方自治体の長など、別途の法令で兼業禁止が定められている職種もある。

教育公務員の特例

地方公務員のうち公立学校の教員等は、教育に関する兼業を行う場合、本務の遂行に支障がないと任命権者が認めたものは、上記地方公務員法第38条2項の人事委員会の基準による許可を要しない。[6]

副業の効用

副業は収入を得るだけでなく、ビジネススキルの向上にも役立つが場合がある。

関連項目

脚注

  1. ^ a b 人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について 昭和31年8月23日職職-599
  2. ^ 行政実例 昭和26年5月14日 地自公発204号
  3. ^ 行政実例 昭和26年6月20日 地自公発255号
  4. ^ 行政実例 昭和26年5月14日 地自公発203号
  5. ^ 国家公務員法 第2条4項 5項、地方公務員法 第4条
  6. ^ 教育公務員特例法 第17条