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地方税回収機構

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地方税回収機構(ちほうぜいかいしゅうきこう)とは、複数の地方自治体により設立される一部事務組合広域連合地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とする。

法人格を持たない任意組織として設立される場合もある。この場合には、機構等に派遣された職員は相互に参加市町村の徴税吏員に任命(併任)されることとなる。

地方自治体は地方税の回収が困難と判断した案件について徴税業務を移管することができる。

背景

従来の市町村単独での回収には、以下のような困難点があった。

  • 多くの市町村では専任の職員を置けず、人事異動により徴税ノウハウが引き継がれない
  • 地域的しがらみにより、滞納処分(差押や捜索など)が困難
  • 悪質な場合は行政対象暴力が絡み、経験者のアドバイスが求められる

この問題の打破のため、これまでも複数市町村にまたがる滞納整理組織が存在したが、2001年に初の全県滞納整理機構として茨城租税債権管理機構が設立された。任意組織としては2005年の香川滞納整理推進機構が嚆矢となった。

また、2007年には国から地方への税源移譲があり、地方自治体の未収税額に占める個人住民税の割合が増大したため、個人住民税の賦課徴収を市町村に委託している都道府県の主導により同様の滞納整理機構の設立が全国で相次いでいる。

機構等一覧

関連項目

参考資料