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大日本帝国憲法第30条は、大日本帝国憲法第2章にある、請願権について規定する条文である。
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めた規定に従い、請願を行うことができる。
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