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Wikipedia:削除依頼/Template:日本国憲法文献

これはこのページの過去の版です。NEON (会話 | 投稿記録) による 2013年1月17日 (木) 06:44個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (→‎Template:日本国憲法文献 - ノート)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

ケースZ(不必要で不適切なテンプレート)として削除を依頼します。日本国憲法の各条記事において、旧憲法・諸草案・現憲法の比較の節に使用されているテンプレートですが、不必要に詳細で大きすぎ、設置箇所にわざわざこの内容を置く意味もなく、リンクで事足ります。草案等について説明するにしても、この構成と量ではかえって不親切でしょう。適切な内容を適切な量で普通に記述すべきです。--氷鷺会話2013年1月16日 (水) 16:29 (UTC)[返信]

  • 削除 依頼者票。--氷鷺会話2013年1月16日 (水) 16:29 (UTC)[返信]
  • 存続 このテンプレートは、日本国憲法各条文の記事を理解するために必要な出典の情報を簡潔にまとめたものであり、特に無駄な記述もありません。また、テンプレートにまとめた方が、リンクや脚注で説明するよりも便利で分かりやすいと思います。したがって、「ページまたはファイルを削除しなければ解消できない問題が存在し、当該問題を解消することが当該ページ・ファイルの存続に優先すべきと認められるとき」には当たらず、当該テンプレートは削除の対象にならないと思います。--唐棣色会話2013年1月16日 (水) 17:27 (UTC)[返信]
  • 削除 ケースB。個人的にはテンプレートとしては不要だと思いますが、それよりもNDLの解説文(例えば「帝国憲法改正案」は[1])に表現が似すぎています。コピーして多少伐採しただけではないでしょうか。- NEON会話2013年1月17日 (木) 04:26 (UTC)[返信]
    • コメント 「ケース B: 法的問題がある場合」とのご指摘ですが、書きぶりから察するに、当該文章が国立国会図書館(NDL)の著作権を侵害すると解されているように見られます。例示された「帝国憲法改正案」について、[2]から「コピーして多少伐採しただけ」と断じられています。しかし、そのご指摘は失当です。例えば、「帝国憲法改正案」の第一文は「1946年(昭和21年)6月20日、第90回帝国議会の開院式当日(召集日は同年5月16日)に、大日本帝国憲法第73条の憲法改正手続により、勅書をもって議会に提出された憲法改正案。」です。NDLの文章のどの箇所から何を「伐採」すればこの文章が出来上がるのでしょうか。「1946年(昭和21年)6月20日」が「第90回帝国議会の開院式当日」であるという歴史的事実は、ご指摘のNDLの文章には記述がありません。そもそも、当該文章は歴史的事実にかかる事柄を示した説明文であって、創作性を発揮できる文章ではありません。したがって、当該テンプレートは「ケース B」に該当せず、削除の対象にならないと解します。--唐棣色会話2013年1月17日 (木) 05:59 (UTC)[返信]
      • コピペを改変したのではなく、歴史的事実を記述したら偶々同じ表現になったという事でしょうか。多少異なる部分もありますが、例えば「衆議院本会議において賛成421票~送られた。」などは一字一句違いません。- NEON会話2013年1月17日 (木) 06:44 (UTC)[返信]