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水上警察

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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水上警察(すいじょうけいさつ)とは、・内水面等の水上や沿岸部で展開される警察活動又はそれを任務とする警察組織を指す。

概要

水上・沿岸部における警察活動としては、密輸密漁等の犯罪の防止、水上交通秩序の維持、事故・災害時等における救助活動等があり、このため水上警察においては、船舶を使用しての警らや、船舶等への立ち入り検査等の活動が、税関や出入国管理機関、沿岸警備機関等の行政機関と連携して実施される。国や時代により、出入国管理や検疫についても所掌するケースがあるが、現在の日本においてはこれらは別個の行政機関が所掌している。

水上での警ら活動等の上で船舶が必要不可欠であり、手漕ぎ通船や小蒸気船、小発動機船等が使用されてきたが、第一次世界大戦後の頃から、欧州諸国やアメリカ合衆国では小型高速艇技術の発達により水上警察活動にもモーターボートが使用されることが増え、次第に日本や中華民国等、当時のアジア諸国にも導入が進んだ。今日では各国で小型高速艇がひろく使用されている。

日本の水上警察

稚内警察署所属警備艇そうや

日本の警察においては、水上警察活動は通常、管轄区域に水上を含む警察署の地域課が所掌している。管轄水域が小規模である場合は可搬式の舟艇や借上げ船舶により業務が実施されるが、水域が大きくなると専用の船舶(警備艇。公式には「警察用船舶」と称される)が配備される。本署から管轄水域が離れている場合や業務の増大等により、警備艇繋留施設の近隣で勤務するほうが効率的である場合は、水上派出所・水上警備派出所等が設置される。更に水上警察活動に特化した警察署として水上警察署が設置されることもあったが、近年は警察署の再編に伴って陸上の警察署との統合等が進められる傾向にあり、水上警察署の数は減少している。

また、都道府県警察によっては、警察本部の生活安全部等の執行隊として水上警察隊を設置し、警察署ではなくこの隊で警備艇を集中運用する場合もある。

警備艇の配備数は、水上警察署や、水上警察署を統合した警察署では複数隻配備の場合もあるが、通常の警察署では一隻のみの場合が多い。水上警察隊の場合は複数隻が配備されることが多い。

警備艇の運航は、資格を有する警察官自身によって行われる場合もあるが、一般的には固有の乗員(船長・機関長等)として技官等の職員が配置される場合が多い。この場合は更に、正規職員である場合と嘱託職員である場合がある。固有の乗員が配置される場合も、乗員だけでは警察官としての職務執行はできないため、警ら活動等は警察官を乗船させて実施される。

世界の水上警察

香港警務処所属水警輪44号

沿岸警備隊との違い

水上警察は沿岸警備隊と同一の組織、または同一の性格を持つ組織であると思われがちであるが、沿岸警備隊は準軍事組織であり、水上警察は文民警察組織である。

また、両者の権限が競合する場合もあるが、沿岸警備隊の性質をもつ海上保安庁及びその職員には条約により付与された特殊な権限がある。

  • 日本の場合、海上保安庁が外洋、沿岸及び内海(東京湾大阪湾など)、港湾を管轄区域とするのに対し、水上警察は港湾地区(陸上地域を含む。)及び内水(運河河川湖沼など)を管轄区域とする。したがって、海の存在しない滋賀県警察にも琵琶湖を管轄する水上派出所が存在する。また、一般的に水上警察署は地上の管轄区域も存在する事が多い。
  • 警察官は一般司法警察職員であるため、海上保安庁の管轄区域と競合する場合でもその権限を行使することができる。しかし、日本においては都道府県警察単位で警察業務を実施していることから、当該警察の管轄範囲を超えた警察業務は原則としてできない(警察法第36条第2項・第60条の2・第61条・第61条の2・第65条参照)。これに対して、海上保安庁は国家行政機関であるとともに海上保安官は海上においては完全な司法警察権を有しており(海上保安庁は「海上において」司法警察権を行使する組織であることから海上保安官は「特別司法警察職員」という位置付けになっているにすぎず、麻薬取締官労働基準監督官のように司法警察権の行使できる対象が限定されているわけではない)、管轄に関して柔軟な対応が可能であるといった特徴がある。
  • また、条約によって海上警備機関に対してのみ特別の権限が付与された事項(公海上における海賊拿捕や船舶の臨検など)に関しては海上保安官のみ管轄権を持つことになる(この部分においては、軍艦の享有する権限と競合する)。
ちなみに、海上保安庁の船舶は公海に関する条約及び海洋法に関する国際連合条約による特権を享有する。具体的には、政府公船(非商業的目的のために運航する軍艦以外の政府船舶)として、軍艦に準ずる特権(臨検からの自由など)を享受することができる(海洋法条約第32条参照)。また、公海上においては旗国以外のいかなる管轄権にも服しない(公海条約第9条・海洋法条約第96条)。さらに、海上保安庁の船舶及び航空機は日本国の領海のみならず、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において海賊船の拿捕権(公海条約第21条・海洋法条約第107条)・船舶の臨検を行う権利(海洋法条約第110条第5号)・外国船舶の追跡を行う権利(公海条約第23条第4号・海洋法条約第111条第5号。ただし追跡開始場所について制約がある。)を行使することができるが、都道府県警察の船舶及び航空機には、そのような特権は及ばない。

関連項目