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例外的に夫婦の別姓を実現させる会

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例外的に夫婦の別姓を実現させる会(れいがいてきにふうふのべっせいをじつげんさせるかい)は、笹川堯を会長、山中貞則を顧問として、選択的夫婦別姓制度への反対が党の一部にあることを念頭に、選択的夫婦別姓制度を「例外的に」(家庭裁判所の裁定を通じて)認める法案を、議員立法で通すことを目的とした自民党内グループ。2002年7月16日に発足した[1][2][3][4][5]。しかし、自民党内で議論をまとめあげることができず、この民法改正案提出は結局見送られた[6][7]。改正に至らなかった要因の1つとして、一部の議員[8]が家名の存続を目的にしてしまった(法務省A案をベースにしているため、家名の存続は絶対不可能)点がある。そのため、最高顧問の山中貞則は「後継は山中家から出してはいかん」と遺言を残した。

法案の骨子

このグループが提案しようとした法案の骨子は以下のようなものである[1]

夫婦の氏について
  • 職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、別氏夫婦となるための家庭裁判所の許可を得ることができる。
  • 夫婦同氏が原則とし、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認める。逆は認めない。
別氏夫婦の子の氏について
  • 別氏夫婦は、婚姻時に「子が称すべき氏」を定める。
  • 別氏夫婦は、最初の子の出生時に届け出ることによって、婚姻時に定めた「子が称すべき氏」とは異なる氏を「子が称すべき氏」とすることができる。出生時に届出がされなかったときは、子は、婚姻時に定めた「子が称すべき氏」を称する。
  • 別氏夫婦の複数の子は、すべて同じ「子が称すべき氏」を称する。
子の氏の変更について
  • 別氏夫婦の未成年の子は、父母の婚姻中は、特別の事情が存在する場合に限り、家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父又は母の氏を称することができる。
  • 成年に達した後は、特別の事情の有無を問わず、家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父又は母の氏を称することができる。

なお、立案を主導した野田聖子は、家庭裁判所の許可を得る「例外的な」選択的夫婦別姓法案とした理由のひとつを「法務部会で、夫婦別氏制度反対の議員(西川京子[9])から『婚姻において夫婦が同氏であるとの原則は崩さない。別氏はあくまでも例外であり、その例外性が明らかに判るように、例えば家裁での許可を要件とするような法改正であれば賛成できる』という発言があったこと」と述べている[1]

メンバー 

脚注

  1. ^ a b c 「民法の一部を改正する議員立法案~例外的夫婦別姓制度」
  2. ^ 「家裁関与の法案提出確認 自民推進派」河北新報2002年6月28日
  3. ^ 「例外的夫婦別姓法案の骨子明らかに 野田衆院議員」 毎日新聞 2002年6月28日
  4. ^ 「実現させる会が発足 自民党の国会議員30人で」毎日新聞 2002年7月16日
  5. ^ 「例外的夫婦別姓、改正案を提出へ」時事通信 2002年7月16日
  6. ^ 「夫婦別姓:「例外的法案」議論まとまらず 自民党法務部会」毎日新聞 2002年7月24日
  7. ^ 「今国会での党内手続き断念 自民夫婦別姓の会」 河北新報 2002年7月29日
  8. ^ 野田聖子
  9. ^ 共同通信 2002年7月1日

関連項目