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安全データシート

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化学物質安全性データシート(かがくぶっしつあんぜんせいデータシート、: (Material) Safety Data Sheet、略称 (M)SDS)、または、製品安全データシート(せいひんあんぜんデータシート)とは、対象化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡又は、提供する際に、その化学物質の性状や取り扱いに関する情報を提供するためのもの。

欧州では SDS化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)では SDS中国では CSDS(化学品安全説明書)と称されているが、いずれも同じものを指す。米国でも労働安全衛生基準についての連邦規則CRF1920:1200 App Dが改訂され、SDSと呼んでいる。[1] 国際的には国連の GHS や ISO1104-1 で標準化され、日本でも JIS Z 7250が改訂され、JIS Z 7253:2012 で標準化されている。呼称がMSDSからSDSに変更となった。[2] 

国連GHSの規定するSDS

国連 GHS化学品の分類および表示に関する世界調和システム でSDSが規定されており、これに基づいて各国の化学物質の安全に関わる情報シートの仕様が決定されている。

日本の規定するMSDS

日本では、毒物及び劇物取締法で指定されている毒物劇物労働安全衛生法で指定された通知対象物、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律化学物質排出把握管理促進法PRTR法、化管法とも呼ばれる)の指定化学物質を指定の割合以上含有する製品を事業者間で譲渡・提供するときに、MSDSの提供が義務化されている。

  • 日本工業規格(JIS Z 7250)で標準化されている記載内容(2005年12月改訂版)この版よりGHSの規定が採用されている。
    1. 化学物質等及び会社情報
    2. 危険有害性の要約
    3. 組成、成分情報
    4. 応急措置
    5. 火災時の措置
    6. 漏出時の措置
    7. 取扱い及び保管上の注意
    8. 暴露防止及び人に対する保護措置
    9. 物理的及び化学的性質
    10. 安定性及び反応性
    11. 有害性情報
    12. 環境影響情報
    13. 廃棄上の注意
    14. 輸送上の注意
    15. 適用法令
    16. MSDSの作成と改訂に関する情報を含むその他の情報

上記の他、2006年12月からは、GHSに従って危険有害性が一目で分かるピクトグラム(包装ラベルに示すものと同じもの)を付ける事が求められるようになった。

なお、上述の法でMSDSが義務付けられないケースは各法律で異なっており、注意が必要。

例) PRTR指定化学物質を含有する製品の場合は、次のような場合は対象とならない。

  • 指定化学物質の含有率が指定の値より小さいもの
  • 固形物であり、使用時にも固形物以外の形状(粉体や液体)とならない(管、板、組立部品など)
  • 密封された状態で使用されるもの(バッテリー、コンデンサなど)
  • 一般消費者用の製品(家庭用洗剤、殺虫剤など)
  • 再生資源(空き缶、金属くずなど)


欧州連合の規定するSDS

EUではREACH規則でSDSを規定している。

米国の規定するSDS

米国では労働安全衛生標準の連邦規則[3]でSDSを規定している。

MSDS PLUS

MSDSの形式に規定されていない、微量含有物質などの情報について補足する資料

脚注

  1. ^ Safety Data Sheets (Mandatory) - 1910.1200 App D
  2. ^ 日本規格協会 SDS規格
  3. ^ 米国労働安全衛生標準

関連項目

外部リンク