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労働者災害補償保険審査官

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労働者災害補償保険審査官(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんしんさかん)、略称労災保険審査官は、労働保険審査官及び労働保険審査会法によって設置された官職で労働基準監督官又は厚生労働事務官の中から厚生労働大臣によって任命され、都道府県労働局に置かれる。雇用保険審査官とともに労働保険審査官とされる。

労災保険審査官は労働基準監督署長が行った労働者災害補償保険の保険給付の処分に対する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法上の災害補償に関して労働基準監督署が行った審査又は仲裁に関する不服についても取り扱う。

また、各都道府県労働局ごとに厚生労働大臣から労働者、事業主を代表して各2名計4名指名された労働者災害補償保険審査参与がおり、労災保険審査官は参与が事件について述べた意見を尊重することとされている。

労災保険審査官の決定に不服のあるときは、労働保険審査会に再審査請求することができる。

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