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騙り商法(かたりしょうほう)とは、販売員が職業を騙ったり、職業を暗示させるような言動や服装を用いて、商品を販売したり役務提供契約を締結することをいう。商法というより詐欺の場合もある。
販売員が騙ったり暗示させる職業は、自治体の職員(消防職員、水道職員など)などが多い。