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騙り商法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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以上、かたり詐欺より-->

騙り商法(かたりしょうほう)とは、販売員が職業を騙ったり、職業を暗示させるような言動や服装を用いて、商品を販売したり役務提供契約を締結することをいう。商法というより詐欺の場合もある。

販売員が騙ったり暗示させる職業は、自治体の職員(消防職員、水道職員など)などが多い。

手口の例

  • 「電話局の方から来ました」といい、高額な電話機を購入させる[1]

脚注

  1. ^ かたり商法 - 東大阪市

関連項目

外部リンク

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