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公的個人認証サービス

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公的個人認証サービス英語: JPKI, Japanese Public Key Infrastructure)とは、インターネット上での本人確認に必要な電子証明書住民基本台帳に記載されている希望者(日本国内住所のある日本国民および外国人住民)に対して、無料で提供するためのサービスである。

概要

2004年平成16年)1月29日に、個人向けのサービスとして電子証明書の発行が開始され、政府機関各地方公共団体への各種届出・申請など、利用可能な行政手続は現在も順次追加されている。

なお、電子署名及び認証業務に関する法律に基づくもので、電子文書に対する電子署名の基盤となるサービスである。同法に基づいた同種のサービスは多く存在(個人の公的個人認証サービス、法人の商業登記認証局、官職は官職認証局(多数あり統合予定)、その他の税理士(日税連電子認証局)や司法書士(司法書士認証局)などが該当)し、相互認証されていれば公的な電子署名として、実印と同等の効力で利用できる。

電子証明書の格納方法はサービスによって異なるが、おおむね非接触又は接触式のICカードCD等に格納する形式で提供されている。カードリーダーと専用ソフトを使って、任意のファイルに対して電子署名を付すことができ、電子署名済ファイルの電子署名をインターネット経由で検証する事ができる(相互認証のサービスなら他も可能)。民間利用も可能であり、電子契約書等で利用する事も可能である。

利用可能な行政手続のリストは、公的個人認証サービスポータルサイトの「ご利用できる行政手続き等」の公式サイト http://www.jpki.go.jp/jpkiguide/admin_proce/index.html に掲載されている。利用可能な行政手続の例を挙げれば、

を行うことにより、税務署等に出向かなくても日本の租税の申告などが可能となる。

電子証明書を実際の行政手続等で利用するためには、電子証明書を記録するためのICカードが必要であり、現在は個人番号カードや電子証明書有効期限内の住民基本台帳カードを利用する。また、パソコン及びそれに接続するICカードリーダライタも必要となる。

公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタ一覧の情報は、公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会の公式サイト http://www.jpki-rw.jp/index.html で確認できる。

発行者は、申請者の住所がある都道府県の知事。市区町村の窓口にて発行の申請が行える。原則として代理申請は認められない。

申請に必要な費用は、住民基本台帳カードの場合は、一般的に500円で有効期間は発行日より3年間であった。個人番号カードの場合は、発行手数料は無料で有効期間は発効日より5回目の誕生日まで有効である。

サービス開始当初は「安全性に疑問が残る」として長野県が参加していなかったが、その後2004年(平成16年)7月12日より、長野県でもサービスが開始された。

また、電子証明書を行政手続に利用する際の操作性については、総務省広報誌(2月号)によれば、大幅に向上したとされる。

総務省によると、公的個人認証サービスによって発行された電子証明書の数は、2009年(平成21年)2月末日現在で、約104万枚(累計)である[1]

注釈

  1. ^ 公的個人認証サービスの電子証明書の発行状況について 平成21年3月4日 参考:過去の発表 2005年8月31日現在 9万4767枚、2006年11月末日現在 10万3912枚、2007年8月末日現在 約16万4千枚、2007年11月末日現在 約19万3千枚。

関連項目

外部リンク