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人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約

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人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約(じんしんばいばいおよびたにんのばいしゅんからのさくしゅのきんしにかんするじょうやく)は、売春とこれを目的とする人身売買を禁止するために1949年12月2日に国際連合総会決議317(IV)により採択された国際人権条約である。1951年7月25日に発効した。2012年現在の加盟国は82カ国で、署名国は25カ国である。署名国の内アメリカ、イギリスを含む13カ国が未批准の状態にある。[1]日本国1958年4月11日の国会承認を経て、同年5月1日に加入し、同年7月30日に効力が発生した。略称は人身売買禁止条約

条約採択の歴史的背景

当条約の目的は1937年に従来の人身売買、性的搾取に関する諸条約、1904年の「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売取締ニ関スル国際協定」、1910年の「醜業ヲ行ナワシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」、国際連盟によって採択された1921年の「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」、(大日本帝国は以上の3条約を1925年までに批准している)1933年の「成年婦女子の売買禁止に関する国際条約」を統合して包括的な条約を制定する試みに由来し、その事実が前文に明記されている。そして『売春及びこれに伴う悪弊である人身売買は、人のしての尊厳及び価値に反し、かつ、個人、家族及び社会の福祉をそこなう』ことが冒頭に記されている。

条約の概要

当条約は第1条で『売春を目的として他の者を、その者の同意があった場合においても、勧誘、誘引すること』と『本人の同意があっても、その売春から搾取すること』を禁じている。第2条は売春宿の経営を禁じ、第3条はその未遂行為も禁じている。第5条は外国人の被害者に自国民と同等の権利を明記し、第16条は売春の防止とこの条約の違反行為の被害者の更生と社会的補導のための措置を奨励し、第19条は被害者の送還及び保護について規定している。第20条では求職者、特に婦人と児童が売春の危険に晒されないよう職業紹介事業の監督のための手段を講じることが明記され、さらに第22条はこの条約の解釈と適応に関して紛争が生じた場合には、いずれかの紛争当事国の請求により国際司法裁判所に付託するものとすることが規定される。

関連項目

注釈

  1. ^ Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others

外部リンク