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母子健康手帳

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母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法に定められた市町村が交付する手帳のことである。一般に母子手帳(ぼしてちょう)の名でも知られる。

概要

妊娠した者は速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならず(母子保健法第15条)、市町村は届出を受けて母子健康手帳をその者に交付する(母子保健法第16条1項)。国籍年齢に関わらず交付を受けることができる。妊娠の届出には以下の事項を記載しなければならない(母子保健法施行規則第3条)。

母子健康手帳の様式は、以下の事項を示した面を設けるものとする(母子保健法第16条3項、母子保健法施行規則第7条)。このほかに、市町村ごとに独自の面を設けることもでき、母親自身が子供の成長記録を記載する欄もある。また、特に外国人の居住人口が多い市区町村、例えば神奈川県川崎市横浜市静岡県浜松市等、独自に日本語以外の外国語版の母子健康手帳が作成されている場合がある。

  • 様式第三号に定める面[1]
  • 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦[2]の健康管理に当たり必要な情報
  • 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法等新生児の養育に当たり必要な情報
  • 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報
  • 予防接種の種類、接種時期、接種に当たっての注意等、ワクチン予防接種に関する情報
  • 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報
  • 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たっての留意事項

妊産婦は、医師・歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする(母子保健法第16条2項)。幼稚園保育園小学校等に入園・入学する際に記載事項の確認を求められることがある。

また、不要になったとしても捨てることなく、成人になったときにワクチン接種歴や基礎疾患などの確認を求められた際、その確認に役立つので、母子手帳を保管しておくのが望ましい。

歴史

1960年頃の母子手帳交付
  • 太平洋戦争直前の日本では、1937年に後の母子手帳の根拠法令となる母子保健法が施行された。これは1941年の人口政策確立要綱で見られる「1夫妻5児」のような、戦時体制下に日本軍徴兵制度による、極端な人口増加施策の一環であった。こうした結果、目的や結果はともかく、出産〜保育の環境が著しく急速に整備された。
  • 1942年、国による妊産婦手帳制度が発足。戦時下においても物資の優先配給が保証されるとともに、定期的な医師の診察を促すことを目的とした。
  • 1947年、児童福祉法施行。翌年から妊産婦手帳が母子手帳に衣替えが行われるとともに内容の充実が図られた。
  • 1965年、母子保健法施行。翌年から母子手帳が母子健康手帳に衣替えした。
  • 1981年、母子保健法の改正に伴い、母親が成長記録が書き込める方式へ変更された。
  • 1991年、母子保健法の改正によって、都道府県交付から市町村交付へと変更された。

世界への普及

日本独自に発展した母子健康手帳であったが、1980年代特殊法人国際協力事業団の研修で、日本を訪れていたインドネシア人の医師が、母子の健康に貢献する有効性に着目し、母国での普及を思い立つ[3]

インドネシアでは国際協力事業団の働きかけにより、1989年から試験的に手帳の配布を開始。有効性を認識した日本国政府も支援に乗り出し、1998年からは「母と子の健康手帳プロジェクト」として普及が進められた[3]。インドネシア版の母子健康手帳は、日本の手帳と比べて大型(A5ノートサイズ)で、イラストを多用するなど[3]文盲の母親が存在したとしても理解できるように工夫されており、簡易な育児書としても活用できるよう工夫されている。2007年からは、インドネシアがパレスチナアフガニスタンでの普及に協力することとなった[3]

インドネシアでの成功により、独立行政法人国際協力機構では母子健康手帳を意識した研修指導を行うようになり、南アメリカアフリカでの普及を進めている[3]

文献

脚注

  1. ^ 母子健康手帳の様式(省令様式部分)
  2. ^ 「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう(母子保健法第6条1項)。
  3. ^ a b c d e 「母子手帳」世界の動き−第10回母子手帳国際会議に寄せて(2016年11月23日〜25日:東京) - JICA

関連項目

外部リンク