コンテンツにスキップ

指定金融機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。126.255.124.229 (会話) による 2021年1月19日 (火) 04:46個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (→‎庁舎内派出)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関。議会の議決を経て1つの金融機関が指定される(地方自治法第235条、同施行令第168条)。

概要

指定金融機関は、都道府県では必ず指定しなければならず(施行令第168条第1項)、市町村特別区を含む)では必要に応じて指定することができる(施行令第168条第2項)。指定されるのは銀行であることが多いが、地方の市町村では区域内に銀行店舗が無いなどの事情で、古くから当地に存在する信用金庫農業協同組合信連ないしは地域農協の信用事業部門。いわゆるJAバンク)を指定することもある。1つの地方公共団体が指定する指定金融機関は1つに限られる(施行令第168条第1項及び第2項)が、複数の金融機関を1~5年交替で輪番指定する場合がある。

指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。指定金融機関は、指定代理金融機関と収納代理金融機関の事務を総括し、地方公共団体に対する責任を有している(施行令第168条の2第1項及び第2項)。

公金の収納の取り扱いは、地方公共団体ごとに定められた指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関に限定されるが、その地方公共団体の区域内に店舗がある金融機関のほとんどを該当させることで、納付者は税や保険料などを自宅近隣の金融機関で納付書や口座振替により支払うことができ、利便性が確保されている。しかし、納付者が遠隔地に居住している場合には、近隣の金融機関では取り扱いが無いことがあり、不便を被ることがある。

一方、公金の支払いは、指定金融機関または指定代理金融機関から全国銀行データ通信システムを通じて振込ができればよく、振込先の金融機関は限定されない。

なお、指定金融機関を指定しなかった市町村は、収納事務取扱金融機関を指定することで住民サービスを低下させないようにすることもできるため(施行令第168条第5項)、規模の小さい町村では収納事務取扱金融機関を選択していることがある。

地方独立行政法人(および、国立大学法人公立大学法人)の出納業務を手掛ける金融機関を「指定金融機関」と称するが、本稿で説明する指定金融機関とは法的根拠は異なる。

店舗

指定金融機関には地方公共団体の預金口座が置かれて、公金の決済が行われる。本庁舎周辺の店舗(都道府県であれば「県庁前支店」など)の口座であるのが一般的で、納付書に「取りまとめ店 〇〇銀行〇〇支店」などの表記がされることもある。

庁舎内支店・出張所

収納や事務の便宜を図るため、都道府県や大規模な市の本庁舎内には、指定金融機関の店舗(支店または出張所)があることが多い。例えば、東京都庁第一本庁舎のみずほ銀行東京中央支店東京都庁出張所、大阪府庁本館のりそな銀行大手支店、横浜市役所内の横浜銀行横浜市庁支店などがある。このような店舗では、庁舎外の店舗と同様に公金に限らず各種銀行業務を取り扱っている。

庁舎内派出

小規模な市や町村では、本庁舎内に店舗は無く、公金の出納のみを行う「派出」の形で行員が派遣される形態となる。なお、庁舎内に派出を置くことは制度上必須ではなく、自治体新設合併での発足時から、指定金融機関の庄内たがわ農業協同組合ではなく指定代理金融機関荘内銀行に派出窓口を担当させている庄内町山形県)のケースや、2020年3月末で本庁舎の派出を閉鎖した室蘭市北海道[1]、指定金融機関の派出撤退に伴って指定代理金融機関の派出を置いた瀬戸市愛知県[2]のような例もある。

ゆうちょ銀行の扱い

ゆうちょ銀行銀行法上の銀行であって金融機関であるが、2007年10月の郵政民営化により発足した経緯から指定金融機関制度において特別な扱いがされており、ゆうちょ銀行を指定金融機関にすることはできない。わずかな例外として、区域内にゆうちょ銀行以外の金融機関店舗が無い市町村のみ、ゆうちょ銀行を指定金融機関にすることができる。[3]

郵政民営化当初は、ゆうちょ銀行を指定金融機関にすることは一切できなかったが、民主党政権による郵政民営化見直しにより変更された[4]。なお、収納代理金融機関にすることは、郵政民営化当初から可能である。

郵政民営化前の段階では、郵便局における地方自治体の公金収納の取り扱いは、郵便振替法第58条以下に規定が設けられており、民間金融機関とは位置付けが異なっていた。郵政民営化により郵便振替法が廃止されると、民営化後のゆうちょ銀行は収納代理金融機関の扱いとなって、制度上は民間金融機関と同じ位置付けにされている。ただし、事務処理上は民営化前の扱いを引き継いでおり、ゆうちょ銀行で扱うことができる納付書には、「公」の文字を四角や丸で囲んだ表示(カク公、マル公)がされる。

新しい収納方法との関係

公金収納は、指定金融機関・収納代理金融機関での納付書や口座振替が方法とされてきたが、2000年以降になると、新しい収納方法が加わるようになった。

Pay-easy

Pay-easy(ペイジー)は、インターネットバンキング現金自動預け払い機(ATM)を利用した納付ができる。Pay-easyで納付するためには、地方公共団体がPay-easyに対応し、納付に必要な番号が納付書などにより通知されている必要がある。また、指定金融機関・収納代理金融機関の制度内での利用となるため、Pay-easyに加盟している金融機関であっても、その金融機関で扱うことができるのは指定金融機関・収納代理金融機関になっている地方公共団体への納付に限られる。

コンビニ収納

いわゆるコンビニ収納は、納付書をコンビニエンスストアの店頭へ持参して納付する。コンビニは金融機関よりも営業時間が長く、レジで店員に納付書を渡してバーコードを読み取ればすぐに納付ができるため、利便性が高い。指定金融機関・収納代理金融機関とは別に、私人への収納事務の委託として制度化されているため、地域的な制約は無く全国のコンビニで納付ができる。コンビニに限定した制度ではなく、一部のスーパーマーケットドラッグストア信用金庫信用組合でもコンビニと同様に納付を取り扱っている(しんきん情報サービスMMK設置店[5])。また、コンビニ店頭では紙の納付書を使うものの、レジで記録した収納情報はデータとして送信されて地方公共団体で受信するようになっており、納付書のうちの一片(納入済通知書(ズミツウ))を紙で地方公共団体に送るという指定金融機関・収納代理金融機関の扱いとは違いがある。一方、収納の種類ごとに個別の規定(地方税は地方自治法施行令第158条の2、国民健康保険料は国民健康保険法第80条の2など)を必要とするため、根拠規定が無いとコンビニ収納はできない。このため、寄付金であるふるさと納税は、平成20年の制度開始から平成23年12月の地方自治法施行令改正まで、コンビニ収納ができなかった。

クレジットカード

クレジットカードによる納付は、指定代理納付者による納付(地方自治法第231条の2第6項)として制度化されている。インターネットを利用した納付であるのはPay-easyのインターネットバンキング利用と類似するが、違いは手数料の水準にあり、その額はPay-easyよりも格段に高い。通常は、収納手数料を負担するのは地方公共団体側で、納付する側は負担しないが、クレジットカード納付に限っては、総務省の通知で「納税者がクレジットカードを利用した地方税等の納付を行うことを選択することにより必要となる手数料については、仮に、地方団体が負担するとしても、他の収納手段における手数料との均衡を保つことが必要であり、それを超える部分は、当該選択を行った納税者本人が負担すべき性格のものであると考えられる。」[6]として、納付者負担を容認している。

モバイルアプリ

モバイルレジ(NTTデータ)、LINE PayPayPayなど、スマートフォンのアプリで納付書のバーコードを読み取って納付する。デバイスとしてスマートフォンを利用するが、制度上は、コンビニ収納と同じ「私人への収納事務の委託」もしくはクレジットカードの「指定代理納付者による納付」の形となる。

手数料問題

指定金融機関をめぐる手数料の問題とは、指定金融機関としての業務を金融機関が行うために生じる費用に対して、地方公共団体が支払う手数料の額が釣り合わず、不採算となっていることを指す。

例えば、指定金融機関が納付書や口座振替による収納を行っても、地方公共団体が支払う手数料は無料か1枚(件)当たり10円以下であるのが一般的という状況が続き、このような手数料では収納手数料部分だけを見れば明らかに採算割れの状態になる[7]

この問題の端緒は、指定金融機関の制度が設けられた昭和39年の契約書において、経費はすべて金融機関側の負担にすると明記したことにあるとされている[8]

かつては、地方公共団体の指定金融機関になることは、地域における信用力を補完し、またコストをかけずとも、巨額の公金預金や地方債引受が確保できることなどから[9][10][11]、各金融機関とも指定獲得競争を展開した。2000年以降になっても、岐阜県のように指定金融機関を巡って地域銀行間が競争をする事例や(大垣共立銀行#岐阜県指定金融機関論争)、北九州市のように2行輪番制としていたところにさらに2行が参加して4行輪番制となる事例[12]長久手市愛知県)のように他の金融機関よりも手数料を値引きして新たに指定金融機関となることを希望する金融機関が現れた事例[13]もある。また、福岡県では、1998年に麻生渡知事が指定金融機関である福岡銀行から政治献金を受けて問題になったことがある[14]

しかし、1990年代以降の金融自由化の流れの中、公金預金や地方債引受は複数の金融機関による金利競争が常態化し、指定金融機関業務はかつてほどの利益的な旨みをもたらさず、収納業務等でコストばかり掛かるとして、各銀行で業務見直しが進められた。

都道府県の9割・全地方公共団体の6割にて指定金融機関を受託している地方銀行は、収納代行・出納事務で全64行合計で年間1000億円の支出を余儀なくされており完全な赤字である[15]。これは、地方公共団体が金融機関に支払う各種の手数料が、無料か安価なものになっていることに原因がある。全国地方銀行協会は、2000年に「今後の地方公共団体との取引のあり方」(要望)をとりまとめて、見直しの必要性を指摘し[8]、それ以降も地方公共団体5団体に対して手数料等の見直し(値上げ)を繰り返し要求するようになった。

もっとも、収納業務(基本的に指定金融機関は地方公共団体の庁舎に行員等を派遣しなければならない)等で、地方公共団体より手数料を徴求する動きはあるものの、実際に銀行が都道府県及び政令指定都市レベルの指定金融機関返上を行った事例はない(平成の大合併において、旧市町村の指定金融機関がその獲得に動かず、新設合併の結果、設定されずに事実上返上となった事例は多々ある)。

新しい収納方法との不均衡

新しい収納方法の収納手数料は、コストに対して適正な額が設定された[16][17]。そうすると、納付書や口座振替の無料または10円以下というような手数料水準と比べて相対的に高い額となり、結果として、新しい収納方法の導入には地方公共団体の財政負担が必要ということを意味した。平成21年にみずほ情報総研が実施した地方公共団体を対象とする調査[18]でも、回答した地方公共団体のうち90.7%が「新しい公金収納方法の問題点」に手数料負担の増加を指摘している。このため、収納手数料の財政的な負担と住民の利便性向上を天秤にかけた判断を求められ、早期に対応した地方公共団体[19]がある一方で、対応が進まない地方公共団体[20]も見られることになった。

郵政民営化時の手数料格差議論

郵政民営化前、地方公共団体は郵便振替法に基づく収納手数料を郵便局に支払う必要があり、その額は指定金融機関や収納代理金融機関の場合の無料もしくは10円以下という相場より高かった。このため、郵政民営化で郵便振替法が廃止されてゆうちょ銀行が同一制度に収まることになると、地方公共団体側(全国市長会)は、他の金融機関と同等の手数料額に引き下げることを求め[21]、社団法人全国地方銀行協会は、手数料額に格差があることは「差別的な取扱い」であるとして「事務処理コストに見合った適正な水準の経費負担」(値上げ)を求める[22]という展開になった。

しかし、この時は、ゆうちょ銀行側が「他の金融機関と同等の条件でサービスを提供していくことを基本に」各地方公共団体と個別協議するとして、値下げ(2008年4月から)で決着した[23]ため、「事務処理コストに見合った適正な水準の経費負担」という問題は将来に持ち越されることになった。

三菱UFJ銀行の選別と撤退

マイナス金利政策が導入された2016年以降になると、中核市レベル以下の指定金融機関をめぐる動きが具体的なものとなった。

朝日新聞が調査した結果によると、三菱UFJ銀行は、2017年から2019年までの間に手数料等の値上げを要求し、要求が認められなかった大阪府・兵庫県の12市で市の指定金融機関を辞退した[24][25]

芦屋市兵庫県)では、従来は三菱UFJ銀行と三井住友銀行の輪番制で、委託料70,200円/年、振替手数料5円/件、組戻手数料無料であった。三菱UFJ銀行は、委託料1500万円/年、振替手数料10円/件、組戻手数料800円/件を要求し、芦屋市はこれに応じず辞退となった。もう一方の三井住友銀行は、委託料400万円/年、振替手数料10円/件、組戻手数料600円/件の条件を提示し、芦屋市はこれを受け入れて、単独の指定金融機関となった[26]

摂津市大阪府)では、従来は三菱UFJ銀行、りそな銀行関西みらい銀行(当時・近畿大阪銀行)の3行による輪番制で、派出窓口業務事務手数料無し、庁舎内ATM維持管理手数料無し、振替手数料4円/件であった。三菱UFJ銀行は辞退し、残る2行は派出窓口業務事務手数料1080万円/年、庁舎内ATM維持管理手数料392万4千円/年、振替手数料10円/件の条件で継続となった[27]

河内長野市(大阪府)では、輪番制ではなく他に引き受ける金融機関も無かったため、三菱UFJ銀行の要求を受け入れ、2019年度から人件費1600万円/年、計装費400万円/年を新たに負担し、それに加えて2020年度からは口座振込手数料として自行宛て60円/件、他行宛て80円/件を負担することになった[28]

関西以外でも、所沢市埼玉県)では、従来は三菱UFJ銀行と埼玉りそな銀行の輪番制で、派出事務手数料170万円/年であった。三菱UFJ銀行は、派出事務手数料3000万円/年、振込手数料1000万円/年、ATM手数料400万円/年、口座振替手数料30万円/年、窓口収納手数料10万円/年、合計4840万円/年を要求し、所沢市は受け入れず、埼玉りそな銀行の単独となった。埼玉りそな銀行も手数料値上げを要求しているが、実際に値上げをするには至らなかった[29]

また、三菱UFJ銀行は、収納代理金融機関となっている自治体のうち約半数、収納件数ベースで約1割にあたる約200自治体に対して、2021年4月から紙の納付書による収納の手数料を300円/件とするよう要求し、これに応じない自治体との契約を打ち切ることを通告した。交渉の結果、約200自治体のほぼ全てとなる194自治体が要求を拒み、収納代理金融機関としての納付書の扱いが打ち切り(手数料納付者負担により他行へ取り次ぎ)となった。ただし、三菱UFJ銀行側は口座振替のみ継続することを容認しており、多くの自治体もそれを受け入れたが、納付書と口座振替をセットで扱うことを条件として口座振替も含めた打ち切りに至ったのは10自治体となった[24][30][31]

一方で、政令市の京都市では、5年ごとに指定金融機関を公募して指定金融機関選定委員会が選定するという形をとっているが、2021年4月から2026年3月までの期間に対する公募で、三菱UFJ銀行のみが応募し、公金支払手数料無料、公金収納手数料無料、区役所・支所の会計窓口業務(職員の派出等)無料などの条件を提示して選定されており、地方公共団体によって対応を異にしている[32]

他行への波及

地方公共団体に手数料負担を強く迫る動きは、三菱UFJ銀行以外にも広がりを見せている。

大東市(大阪府)では、指定金融機関のりそな銀行から3800万円/年の手数料を要求され、他に引き受ける金融機関も現れず、りそな銀行との協議の結果、2019年度は1765万5千円、2020年度は2935万9千円を予算化した[33]

その他

株式会社商工組合中央金庫でも、支店所在都道府県や市の収納代理金融機関の業務を返上して、口座振替取り止めおよび窓口収納への手数料徴収(代金取立扱)とする動きが出ている。

指定金融機関の一覧

都道府県

県名 銀行名
北海道 北洋銀行
北海道拓殖銀行から移行)
青森県 青森銀行
岩手県 岩手銀行
宮城県 七十七銀行
秋田県 秋田銀行
山形県 山形銀行
福島県 東邦銀行
茨城県 常陽銀行
栃木県 足利銀行
群馬県 群馬銀行
埼玉県 埼玉りそな銀行
(旧・埼玉銀行あさひ銀行から移行[34]
千葉県 千葉銀行
東京都 みずほ銀行
(旧・富士銀行
神奈川県 横浜銀行
新潟県 第四北越銀行
富山県 北陸銀行
石川県 北國銀行
福井県 福井銀行
山梨県 山梨中央銀行
長野県 八十二銀行
岐阜県 大垣共立銀行[35]
静岡県 静岡銀行
愛知県 三菱UFJ銀行
(旧・東海銀行UFJ銀行
三重県 百五銀行
滋賀県 滋賀銀行
京都府 京都銀行
大阪府 りそな銀行
(旧・大和銀行
兵庫県 三井住友銀行
(旧・神戸銀行太陽神戸銀行さくら銀行
奈良県 南都銀行
和歌山県 紀陽銀行
鳥取県 山陰合同銀行
島根県
岡山県 中国銀行
広島県 広島銀行
山口県 山口銀行
徳島県 阿波銀行
香川県 百十四銀行
愛媛県 伊予銀行
高知県 四国銀行
福岡県 福岡銀行
佐賀県 佐賀銀行
長崎県 十八親和銀行
(旧・親和銀行[36]
熊本県 肥後銀行
大分県 大分銀行
宮崎県 宮崎銀行
鹿児島県 鹿児島銀行
沖縄県 沖縄銀行
琉球銀行

政令指定都市

市名 銀行名
札幌市 北洋銀行
(北海道拓殖銀行から移行)
仙台市 七十七銀行
さいたま市 埼玉りそな銀行
(旧・埼玉銀行→あさひ銀行から移行)
千葉市 千葉銀行
横浜市 横浜銀行
川崎市
相模原市
新潟市 第四北越銀行
静岡市 静岡銀行
西暦の奇数年度)
清水銀行
(西暦の偶数年度)
浜松市 静岡銀行
名古屋市 三菱UFJ銀行
(旧・東海銀行→UFJ銀行)
京都市 三菱UFJ銀行
(旧・三和銀行→UFJ銀行)
大阪市 みずほ銀行
(旧・富士銀行)
三菱UFJ銀行
(旧・三和銀行→UFJ銀行)
三井住友銀行
(旧・住友銀行
りそな銀行
(旧・大和銀行)
堺市 三菱UFJ銀行
(旧・三和銀行→UFJ銀行)
神戸市 三井住友銀行
(旧・神戸銀行→太陽神戸銀行→さくら銀行)
岡山市 中国銀行
広島市 広島銀行
北九州市[37] みずほ銀行
(旧・富士銀行、2013年度までの西暦の奇数年度、2016年度、2020年度、2024年度)
福岡銀行
2014年度までの西暦の偶数年度、2018年度、2022年度、2026年度)
西日本シティ銀行
2015年度、2019年度、2023年度)
北九州銀行
2017年度、2021年度、2025年度)
福岡市 福岡銀行
熊本市 肥後銀行
  • 静岡市は2行、大阪市・北九州市は4行による輪番制である。輪番に当たらない年は、指定代理金融機関となる。

関連項目

註釈

  1. ^ 室蘭市では、指定金融機関である室蘭信用金庫から年250万円の手数料を求められ、手数料を負担せずに派出を閉鎖する判断をした。(室蘭市議会会議録、令和元年12月10日室蘭市議会総務常任委員会)
  2. ^ 瀬戸市(愛知県)では、平成23年に指定金融機関の三菱東京UFJ銀行が庁舎内派出所業務から撤退し、指定代理金融機関の瀬戸信用金庫が指定代理金融機関のままで派出所業務を引き継ぐという稀な形態になった。このねじれ現象は、平成27年に瀬戸信用金庫が指定金融機関になることで解消された。(瀬戸市議会会議録、平成26年12月5日本会議)
  3. ^ この制約は、「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成24年政令第202号)による改正後の「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成19年政令第235号)第11条第2項により読み替えた後の地方自治法施行令第168条第2項による。
  4. ^ 橋本賢治「郵政民営化法等改正法の成立 ―郵政事業の見直しに決着―」『立法と調査』2012.9(No.332)、参議院
  5. ^ 公共料金等の窓口収納サービス(MMK設置店)株式会社しんきん情報サービス、2020年10月21日閲覧
  6. ^ 平成18年3月13日付け総務省自治税務局企画課長通知「クレジットカードを利用した地方税の納付について」(総税企第53号)
  7. ^ 2000年3月20日の東京都議会財政委員会では、合併により4月からみずほ銀行が発足するのにあたって合併前の富士銀行(東京都の指定金融機関)の常務執行役員が参考人招致された。常務執行役員は、手数料について、公金収納は窓口収納が無料、口座振替が8円で年間480万円強、公金支払いは電信扱振込41円で年間1億4900万円強であり、それに対する経費は概算で年間10億円から20億円であると述べている。(平成十四年 東京都議会財政委員会速記録第七号)
  8. ^ a b 山本一吉「指定金融機関の今後について」『郵政研究所月報』2003.2、総務省郵政研究所、2003年
  9. ^ 2000年3月20日の東京都議会財政委員会で、富士銀行(東京都の指定金融機関)の常務執行役員は「当然私どもの口座を通りまして、東京都様の、世界の国家予算に匹敵するような膨大な金額が流れるわけでございますので、その間における資金益ですとか、そういうものは私どもの方で収受させていただいておるという状況でございます。」「私どもとしては、採算が合わないから、指定金融機関業務という大事な業務をおりたいとか、放棄したいとか、そういうことは一切考えておりませんで、やはり指定金融機関という役割を担わせていただけるという我々の、先ほどのれんという言葉を使いましたけれども、銀行としての信用力を高めていただける、こういうもののトータルの判断として、いろいろなご相談をさせていただきたいというふうに考えております。」と述べている。(平成十四年 東京都議会財政委員会速記録第七号)
  10. ^ 和泉市(大阪府)では、平成30年の時点でも、起債額のうち3分の2を指定金融機関2行(三井住友銀行と池田泉州銀行の輪番制)に割り当てている。指定金融機関からの借り入れ金利は1.47%、それ以外の入札による借り入れ金利は0.22%という金利差があり、市総務部長は「振り込み手数料や市金庫への人件費等の事務費など経費につきましても無料で行っていただいておりますが、その経費相当を勘案しての利率となりますことから、入札分とは差が生じております。」と説明している。(和泉市議会会議録、平成30年12月12日本会議)
  11. ^ 交野市(大阪府)では、平成29年の時点でも、借り入れ額のうち3分の2を指定金融機関2行(りそな銀行と近畿大阪銀行(当時)の輪番制)に割り当て、その分は残り3分の1よりも高い利率になっているが、この割り当てをやめた場合は振込等の手数料が有料になるとの説明が市議会でされている。(交野市議会会議録、平成29年10月23日総務文教常任委員会)
  12. ^ 指定金融機関の見直し経過について北九州市会計室、平成26年5月16日、2020年9月29日閲覧
  13. ^ 長久手市(愛知県)では、三菱UFJ銀行(有人店舗は市域内に無い)が指定金融機関で派出手数料561万6,000円だったところ、大垣共立銀行(市域内に有人店舗が有る)が半額免除の提案をした。(長久手市議会会議録、平成28年9月6日本会議)
  14. ^ 1999年12月8日福岡県議会における瀬川康之議員(日本共産党)の代表質問
  15. ^ 丹羽由夏「地域金融機関と地方公共団体-指定金融機関業務の変化-」『農林金融』2005.9(第58巻第9号通巻715号)、農林中金総合研究所、2005年
  16. ^ 社団法人全国地方銀行協会は、平成19年に全国知事会、全国市長会、全国町村会、総務省への要望書で「地方公金の収納事務については、コンビニ収納、クレジットカード支払いの導入など収納の多様化が急速に進展しており、これら委託先には相応の経費負担がなされている」と指摘している(地方公共団体関係団体および総務省への「要望書」の提出、社団法人全国地方銀行協会、平成19年8月2日、2020年10月21日閲覧)。
  17. ^ 新宿区東京都)では、コンビニ収納1件55円、Pay-easy1件60円、クレジットカード1件70円(クレジットカードは納付者側も別途手数料を負担)という金額が示されている。(新宿区議会会議録、令和2年2月27日予算特別委員会)
  18. ^ 公金収納方法の多様化に関する実態調査報告書みずほ情報総研、平成21年3月、2020年10月21日閲覧
  19. ^ 川崎市神奈川県)では平成15年の国民健康保険料を皮切りにコンビニ収納を順次導入した。(川崎市議会会議録、平成15年9月11日本会議)
  20. ^ 横須賀市(神奈川県)では国民健康保険料などのコンビニ収納が令和2年の開始となり、同じ神奈川県内の川崎市からは17年もの遅れとなった。(横須賀市議会会議録、平成31年2月26日本会議)
  21. ^ (株)ゆうちょ銀行における公金収納手数料の見直しに関する要望(全国市長会の主張 -要望- H19.11)全国市長会、2020年10月2日閲覧
  22. ^ 平成19年9月郵政民営化に伴う地方公金の収納の制度変更に際しての意見書社団法人全国地方銀行協会、2020年10月2日閲覧
  23. ^ 地方公共団体等とのお取引に係る公金収納料金の改定について(2008年03月28日)ゆうちょ銀行、2020年10月2日閲覧
  24. ^ a b 佐藤秀男、笠井哲也「銀行と自治体、「指定金」で溝 三菱UFJ、契約相次ぎ打ち切り」『朝日新聞』2020年7月3日付大阪朝刊、経済面
  25. ^ 銀行、手数料安い「自治体指定金融機関」辞退の動き産経新聞2019年2月26日付
  26. ^ 芦屋市議会会議録、令和元年6月21日総務常任委員会
  27. ^ 摂津市議会会議録、平成31年3月15日総務建設常任委員会
  28. ^ 河内長野市議会会議録、令和2年3月19日予算常任委員会
  29. ^ 所沢市議会会議録、平成30年12月6日本会議
  30. ^ 「自治体取引、採算で選別 三菱UFJが収納代行手数料上げ窓口での支払い対象」『日本経済新聞』2020年6月16日付電子版
  31. ^ 「三菱UFJ銀行、194自治体の税公金収納を終了」『日本経済新聞』2020年12月17日付電子版
  32. ^ 【広報資料】京都市指定金融機関の選定に係る選定委員会からの答申について京都市、2020年9月29日閲覧
  33. ^ 大東市議会会議録、令和元年12月5日街づくり委員会
  34. ^ あさひ銀行大和銀行に吸収合併(同時に、大和銀行がりそな銀行に改称)された際に、あさひ銀行の埼玉県店舗を分割の上、継承させたことで指定を受けた。
  35. ^ 2014年度以前は十六銀行が指定されていた。
  36. ^ 合併前は十八銀行との輪番制だった
  37. ^ 2015年度から4行による輪番に変更され、以後2026年度まで同様に4行輪番制となった[1]