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手代

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手代(てだい)とは、江戸時代中期以降に、郡代代官などの下役として農政を担当した下級役人である。地方役人(じかたやくにん)のひとつ。手付(てつけ)手附(てつけ)など、全国的にさまざまな呼称や似た役職があった。江戸幕府勘定奉行配下の御林奉行奉行などの下役にも手代という役職があった。また転じて、商家の従業者の地位をあらわす言葉ともなる。

本項では、郡代・代官の下級役人の手代を中心に述べる。

概要

江戸幕府と諸では違いがある。

江戸幕府代官所の手代

諸藩の手代

諸藩の手代は幕府代官配下の手代と同じく、現地の農民等から採用され、代官のもとで農政業務に当たっていた。給金の額や形式は藩により異なっていた。また、手代の上には手代を取りまとめる手代元締(若しくは元締手代)がいた。なお、働きによっては名字帯刀、あるいは帯刀か名字のどちらかを許されることもあった。

例として、福山藩では手代は「御代官手代」という名称で、定員は12人であった。待遇としては15~18俵2人扶持を給ぜられており、全員が名字帯刀を許されていた。代官の定員は3人であったので、代官1人に4人の手代が配下としてついていたことになる。

商家の手代

大坂・船場商家の役職の一。旦那、番頭、手代、丁稚の順で位が低くなる。丁稚奉公ののち、17~18歳で元服、手代に昇進する。現代の会社組織でいうと、係長主任に相当。丁稚が力仕事や雑用が主な業務であるのに対し、手代は接客などが主要な業務であった。つまり、直接商いに関わる仕事は手代になって初めて携われるのであった。経理、商品吟味、得意先回りなどもする。手代になると丁稚と違い給与が支払われる場合が一般的だった。

商法には、現行商法が成立したのが1899年明治32年)であったため、「番頭」「手代」の用語があり(38条、43条)、2005年平成17年)改正まで残っていた。その間に「手代」の地位のある企業はほとんど無くなっていたため、課長、係長など中間管理職を手代と解釈していた。現行法では、より幅の広い概念として商業使用人と定義している。

関連項目