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ノート:中野文門

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2022年11月2日 (水) 02:34; Customsprofesser (会話 | 投稿記録) による版 (→‎憲法違反訴訟を提起し大審院で勝訴したの記述: 新しい節)(日時は個人設定で未設定ならUTC

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憲法違反訴訟を提起し大審院で勝訴したの記述

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義務教育を無償とすべきであるとの信念に基づき、清瀬一郎を弁護士として憲法違反訴訟を展開し、大審院で勝訴した とあります。しかしこれについて出典はなく、実際にあったか次のような疑問があります。 1 大日本帝国憲法には教育の無償化に関係しそうな条項は見当たらない。そもそも社会権の規定は皆無 2 大日本帝国憲法で、裁判所に違憲立法審査権はなかった 3 もしかりに授業料の徴収を争うと行政訴訟になるが、大日本帝国憲法では行政訴訟は、行政裁判所の管轄であり、大審院では裁判されない。 相当な修正がないと削除すべきではないでしょうか。--Customsprofesser会話2022年11月2日 (水) 02:34 (UTC)[返信]