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九条家

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九条家
家紋
九条藤くじょうふじ
本姓 藤原北家九条流嫡流
家祖 九条兼実[1]
種別 公家摂家[1]
華族公爵
出身地 山城国京都九条[1]
主な根拠地 山城国京都
著名な人物 慈円
九条良経
九条道家
藤原頼経
藤原頼嗣
九条幸家
九条道孝
貞明皇后
九条道弘
支流、分家 二条家(摂家・公爵
一条家(摂家・公爵)
月輪家(公家)
栗田家(公家)
鶴殿家男爵
凡例 / Category:日本の氏族

九条家(くじょうけ、正字体:九條)は、藤原北家嫡流の一つである公家華族。公家としての家格は摂家[2][1]、華族としての爵位公爵[3]五摂家筆頭の近衛家と並ぶほどの高い格式を持った家で、やはり摂家の二条家一条家はこの九条家の分家にあたる[4]

歴史

藤原北家嫡流藤原忠通の六男である九条兼実を祖とする[1]。兼実は鎌倉幕府初代将軍源頼朝と結ぶことで、後白河法皇の庇護を受ける甥近衛基通と対立しつつ摂政関白になった人物として知られる[4]。九条の家号は始祖である兼実の殿第に由来するが、九条の坊名にちなんで「陶化」とも呼ばれた[5]。兼実はその後源通親(土御門通親)との朝廷内の権力争いに敗れて失脚したが、通親の死後には兼実の息子の九条良経が摂政となっており、九条家の摂関家としての地位を確立した[5]。また兼実以降は橘氏家司とし、橘氏の実質的な氏長者である是定の地位をも世襲するようになった[6]

良経の嫡男道家も鎌倉幕府と結んでたびたび摂関に就任して権力をふるい、九条家を継いだ長男教実だけでなく、次男良実、四男実経までをも摂関に据えることに成功した[5]。そのため分流である良実の子孫二条家、実経の子孫一条家も摂関家となっていき、九条兼実の兄である近衛基実の子孫近衛家鷹司家の両家とともに五摂家が形成されるに至った[7]。また道家は三男頼経が頼朝の同母妹の曾孫にあたることからこれを4代将軍として鎌倉に送り込んでいる(摂家将軍[7]

教実の血脈は九条道教の代で絶えるが、二条道平の子経教が九条家を継承した。

明治維新後、九条道孝公爵に叙せられ、その四女節子は大正天皇皇后となった(貞明皇后)。また道孝の四男九条良政と五男九条良致は分家してそれぞれ男爵となっている[8]九条尚忠の子鶴殿忠善も九条家の分家として男爵に叙された(鶴殿家[9]

嫡流を巡る対立

九条道家は嫡男・九条教実に先立たれ、次男・良実は事実上の勘当状態にあった。そこで道家は嫡孫にあたる教実の子九条忠家に対して処分状遺言状のようなもの)を渡し、当時の公家にとってもっとも重要な遺産であった日記などの文書類は一条家の相伝とするが、東福寺などの一族寺院の管理権を司る家長者は、まず最初は三男である実経が継ぎ、その次には長男の子、九条忠家が継承して、以後はこの2名の子孫のうちでもっとも官職の高い人物(一門上首)が継ぐこととした。道家が忠家を自身の後継者として考えていたことは、嘉禎4年(1238年)の忠家の元服が藤原忠通・兼実父子の先例に則って実施されたこと、寛元4年(1246年)5月に忠家が病に倒れた時には春日大社に対して「就中小僧子孫雖多、可継家之者是也、為嫡孫故也」と記した願文を納めていることから推定可能であり、少なくとも実経をもって忠家を替える考えはなかったものと考えられている[10]

しかし建長4年(1252年)に発生した了行による謀反事件への九条家の関与が疑われ、従兄弟にあたる鎌倉5代将軍藤原頼嗣は解任され、忠家も7月20日に後嵯峨上皇勅勘を受けて右大臣を解任、さらに騒動の最中の2月には祖父道家も急死したために忠家およびその子孫が摂関を継承することは不可能になったと考えられるようになった。文永2年(1265年)になって、先の処分状によれば宣仁門院(九条彦子)から忠家の嫡男忠教に継承されるはずだった所領を実際に忠教が相続することに対して一条家が異議を挟んだことから両家の対立が激化した。忠教はその後関白になっているものの、問題発生時には正二位非参議に過ぎず、当時の公家社会の認識では将来摂関の地位に就く可能性はなかった。九条忠家は最終的に文永10年(1273年)に失脚以来21年目にして関白に就任して復権、その後息子の忠教も正応4年(1291年)に関白に就任したことで、九条家も道家の処分状の要件を満たしたものの、確執のあった一条家は家長者の地位を手放さなかったため、一条家が九条流における嫡流の地位が定着したかにみなされた。ところが嘉元2年(1304年)になって今度は一条内実が摂関に就任しないまま急逝、今度は一条家が道家の処分状を満たしていないという疑義が生じた。文保2年(1318年)の後醍醐天皇即位礼の際に花山院家定と内実の嫡男一条内経との間で行列の順番を巡る争いが生じた(『増鏡』)。これは少なくても清華家の家定は摂関の子ではない内経を摂家(九条流の嫡流)とはみなしていなかったことを示している。この状態は翌年の内経の関白就任で解消されたものの、九条家が一条家の家長者独占を不当とみなして後醍醐天皇に対して事態の是正を働きかけ、元亨4年(1324年)に天皇は九条家に対して綸旨を下し、一門上首が家長者の地位に就くべきであるとした(『九条家文書』九-4)。

南北朝時代になって、北朝貞治4年(1365年)に一条経通が没すると、一条家に次ぐ勢力であった九条経教後光厳天皇に対して経通の子房経が不当に「家長者」を名乗っていると訴えた。当時、長子相続制が一般的になりつつあり、その論理に従えば道家の長男の子孫の九条家こそが家督を継ぐべき嫡流に当たるというのである。これに対して房経は、「九条家の家祖が長子だからといって、その流派の嫡流であるとは限らない、一条実経が九条道家から家督を譲られたからこそ、九条流摂関家の政治的権威を裏付ける文書類である桃華堂文庫の『後二条師通記』『玉葉』『玉蘂』などが一条家に伝わっているのだ」と反論し、これに対して九条経教は、「実経への継承は九条忠家が幼少であったがゆえの措置であり、九条教実が長命であればこのようなことは起こりえなかった。処分状の宛先が仮にでも九条忠家になっていること、問題とされた処分状の正本や東福寺の敷地に関しての土地権利書が九条家に伝承されているのは九条家が嫡流であるからゆえではないか?」と抗弁した。これに対して後光厳天皇は九条家から提出された道家処分状の正本を確認した上で、同年貞治4年(1365年)11月29日に九条家に対して綸旨を下し、「道家の遺志はあくまでも一門上首による家長者の継承であり、その資格を有する九条家と一条家は嫡流としての同格である」と裁決した。鎌倉時代は一条家が九条流の嫡流であったが、室町中期以降、九条家の地位が上昇し、一条家、九条家が九条流の嫡流とされた。江戸時代中期以降は松殿家の所領も併せて継承することとなり、最大の石高となった九条家が広大な屋敷を構え、九条流の嫡流であると主張した。

主な当主

系譜

家礼

源季長は兼実に家司として仕え、その系統は九条家諸大夫信濃小路家となった[6]橘氏は代々摂関家家司として仕えていたが、橘以政以降九条家に仕えている[6]

九条邸跡

京都御苑の九条邸跡に現存する九条池。奥中央に見えるのは拾翠亭(しゅうすいてい) (2014年2月22日撮影)

近世における九条邸は慶長9年(1604年)に九条幸家完子の婚儀を期に造営されたものに始まる[11]。翌慶長10年(1605年)には御所の東南方に移転し、幸家の屋敷と父兼孝の隠居屋敷が並んで造営されていた[11]。またこの後、院御所西に「下屋敷」が造営され、これまでの屋敷は上屋敷とよばれていたが、万治4年(1661年)の火災で上屋敷は焼失してしまう[12]。寛文13年(1673年)の火災で下屋敷も焼失し、九条家は再建された上屋敷を住居としていた[12]。宝永5年(1708年)に上屋敷は焼失し、宝永6年(1709年)に本宅屋敷として再建されたものが幕末維新期まで残った[12]

明治10年(1877年)には政府によって九条家の敷地は買い上げられた。母屋などの主要な建物は、東京の九条邸に移築された。京都御苑南西部には庭園部分のみが整備されて残っている。九条池と呼ばれる庭園の池の中島には鎮守社だった厳島神社が、また池畔には拾翠亭と呼ばれる瀟洒な茶室が、いずれも現存している。昭和9年(1934年)には京都から移築されていた当主の居室が東京国立博物館に寄贈され、「九条館」と命名された。

九条家の財産

封建時代の所領

摂関家領は、鎌倉時代初期に当時の九条兼実近衛基通の政治的対立も絡んで九条家と近衛家の間で分立した。九条家領の中心になったのは兼実の妹皇嘉門院聖子1180年(治承4年)に兼実の子良通に譲った所領であり、最勝金剛院領11個所、九条領34個所、近江国寄人和泉国摂津国近江国大番舎人などがある[4]

1204年(元久1年)に兼実は惣処分状を作成して所領の保全を図り、総計60か所に及ぶ荘園が記載されている[4]

1250年(建長2年)に兼実の孫九条道家が所領の確保のために作成した惣処分状では、その総計は112個所に及んでいる[4]。この際に一条実経に譲与された所領は、のちに一条家領の基礎となり、九条忠家に譲与された所領は、のちに女子一期分を吸収して九条家領の中心となった[4]

しかし鎌倉時代末から南北朝時代の動乱の中で九条家領は徐々に衰退していき、1396年(応永3年)時にはわずか16個所が当知行として残っているにすぎなかった[4]戦国時代末期の家領目録では21か所を載せているものの、それらはすでに形骸化したものだった[4]

安土桃山時代織田信長豊臣秀吉の天下統一下で石高知行制が成立した後には九条家も織田氏豊臣氏から知行地を与えられ、江戸時代に入ると徳川氏から与えられた。江戸時代の所領ははじめ2000石、のちに3000石だった[4]

幕末の領地

国立歴史民俗博物館の『旧高旧領取調帳データベース』より算出した幕末期の九条家領は以下の通り。(7村・3,052石余)

  • 山城国愛宕郡のうち - 3村
    • 一乗寺村のうち - 22石余
    • 松ヶ崎村のうち - 252石余
    • 静原村のうち - 101石余
  • 山城国乙訓郡のうち - 1村
    • 円明寺村のうち - 712石余
  • 山城国紀伊郡のうち - 2村
    • 深草村のうち - 623石余
    • 東九条村のうち - 340石
  • 摂津国豊島郡のうち - 1村

明治以降の財産

1876年(明治9年)に旧来の家禄に代えて発行された金禄公債の額は6万1071円で旧公家の華族の中では三条家(6万5000円)と岩倉家(6万2298円)に次ぐ第3位の額だが、旧公家華族の公債額は旧大名華族のそれとは天と地ほどの格差があった(旧大名華族トップの島津家は132万2845円)[13]

脚注

  1. ^ a b c d e 太田 1934, p. 2081.
  2. ^ 九条(くじょう)の意味”. goo国語辞書. 2019年11月29日閲覧。
  3. ^ 小田部雄次 2006, p. 57.
  4. ^ a b c d e f g h i 日本大百科全書(ニッポニカ)『九条家』 - コトバンク
  5. ^ a b c 世界大百科事典 第2版『九条家』 - コトバンク
  6. ^ a b c 宮崎康充 2009, p. 4.
  7. ^ a b ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『九条家』 - コトバンク
  8. ^ 小田部雄次 2006, p. 354/359.
  9. ^ 小田部雄次 2006, p. 345.
  10. ^ 三田武繁「摂関家九条家の確立」(初出:『北大史学』第40号(北海道大学、2000年(平成12年))/所収:三田『鎌倉幕府体制成立史の研究』(吉川弘文館、2007年(平成19年)) ISBN 978-4-642-02870-7 補論1) P2007年、P86-89
  11. ^ a b 藤田勝也 2014, p. 799.
  12. ^ a b c 藤田勝也 2014, p. 800.
  13. ^ 小田部雄次 2006, p. 62.

参考文献

関連項目