コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
案内
メインページ
井戸端
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
寄付
検索
検索
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
トーク
「不動産登記事務取扱手続準則第7条」の版間の差分
言語を追加
リンクを追加
ページ
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツール
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
ファイルをアップロード
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
印刷用バージョン
EPUBをダウンロード
MOBIをダウンロード
PDFをダウンロード
その他のファイル形式
ヘルプ
提供:Wikisource
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
インライン
2011年4月23日 (土) 14:53時点における版
編集
庚寅五月
(
トーク
|
投稿記録
)
6,401
回編集
+
Category:不動産登記事務取扱手続準則
← 古い編集
2016年3月21日 (月) 05:36時点における最新版
編集
取り消し
Tiu
(
トーク
|
投稿記録
)
65
回編集
#REDIRECT
不動産登記事務取扱手続準則#7
1行目:
#REDIRECT
[[
Category:
不動産登記事務取扱手続準則
#7
]]
▼
(登記官の交替)<br>
第7条
#登記官は,その事務を交替する場合には,登記簿,地図等及び登記簿の附属書類その他の帳簿等を点検した上で,事務を引き継がなければならない。
#前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は,引き継いだ帳簿等を調査し,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第6号様式による報告書を提出するものとする。
▲
[[Category:不動産登記事務取扱手続準則]]
2016年3月21日 (月) 05:36時点における最新版
転送先:
不動産登記事務取扱手続準則#7
本文の横幅制限を有効化/無効化