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「天皇陛下の御言葉傳達について」の版間の差分

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* 註:原文は全て縦書きである。
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* 底本:『富山県報』1508号(787頁)、1947年(昭和22年)11月4日、富山県
* 底本:『富山県報』1508号(787頁)、1947年(昭和22年)11月4日、富山県
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 この度の巡幸に際し、縣民の熱心な歡迎を非常にうれしく思う。<br>
 この度の巡幸に際し、縣民の熱心な歡迎を非常にうれしく思う。<br>
 特に、富山縣は産業その他の施設に見るべきものが多い。この上とも縣民と共に仕事に勵んでもらいたい。
 特に、富山縣は産業その他の施設に見るべきものが多い。この上とも縣民と共に仕事に勵んでもらいたい。
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2018年4月1日 (日) 12:42時点における版

◎文教第一六〇號

昭和二十二年十一月四日
富山縣副知事
地方事務所長殿
警察署長殿
市町村長殿
學校長殿
各廨長殿

     天皇陛下の御言葉傳達について
 十一月二日天皇陛下御歸還の御車中において、知事に對し、次のような御言葉を賜はりましたので、管下關係方面にも御傳達の上、御心の萬一に副い奉るよう格別の御配意を得たく、命により通知いたします。
     記
 この度の巡幸に際し、縣民の熱心な歡迎を非常にうれしく思う。
 特に、富山縣は産業その他の施設に見るべきものが多い。この上とも縣民と共に仕事に勵んでもらいたい。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。