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「不動産登記事務取扱手続準則第1条」の版間の差分

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#REDIRECT [[不動産登記事務取扱手続準則#1]]
(趣旨)<br>
第1条 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。

[[Category:不動産登記事務取扱手続準則]]

2016年3月21日 (月) 05:30時点における最新版