大久保 潤 弁護士
おおくぼ じゅん

大久保 潤弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

当日相談は可能な限り対応しています。まずはお電話でお問い合わせください。

離婚・男女問題

💠離婚問題は、これまでの婚姻生活を見直し、新しい人生を始める場面です。当事務所では8つのポイントから、これまでの婚姻生活を見直し、適切なサポートをしています!

  • このような相談にご対応します

    原因

    • 不倫・浮気
    • 別居
    • 性格の不一致
    • DV・暴力
    • セックスレス
    • モラハラ
    • 生活費を入れない
    • 借金・浪費
    • 飲酒・アルコール中毒
    • 親族関係
    • 育児放棄
    • 子の認知・中絶

    争点

    • 財産分与
    • 養育費
    • 親権
    • 婚姻費用
    • 慰謝料
    • 面会交流
    • 離婚請求

大久保 潤 弁護士の離婚・男女問題での強み

1. 🟢【年間問い合わせ 650件超 の経験・実績を積み重ね、離婚問題への特化対応をしています。】

💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠
当事務所は、年間問い合わせ 650件超 の経験と実績を積み重ね、多数の離婚問題を解決し、離婚問題に関する専門的な知識と経験を積み重ねています。

離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野です。離婚問題の専門的知見を有する弁護士が、戦略的観点からクライアントを全力でサポートいたします。
💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠 💠

🟥 多数の解決実績
当事務所は、離婚問題を傾注分野と設定し、所属する全弁護士が離婚問題に対して集中して取り扱うようにしております。

離婚問題は、家族関係と財産関係の問題が絡み合う、専門性の高い分野であり、決して他の分野を取り扱う片手間で対応できる問題ではありません。

当事務所は、離婚問題の複雑性・専門性を踏まえ、よりレベルの高いリーガルサービスを提供することができるよう、離婚問題に傾注して取り扱う組織的体制を構築しております。

🟥 財産分与への強み
財産関係の精算で問題となるものの1つに「財産分与」が挙げられます。
「財産分与」では、特に夫婦間の財産として住宅がある場合、どのように処分するかが大きな問題となります。

当事務所では、他士業との連携体制を構築しており、住宅等の不動産を適切に処分するためのワンストップサービスを実現することが可能です。

2. 🟢不倫をされた場合に離婚を検討している方へ

🟥 よくあるご相談 🟥
「パートナーが不倫をしたことを知ってしまった」
「パートナーが不倫相手と一緒になりたいから離婚してほしいと言ってきている。こんな身勝手な人とはもう一緒に過ごしたくない」

パートナーが不倫をしたことを知ったとき、多くの方は信頼している人から裏切られたと感じ、強い悲しみと怒りを覚えると思います。当事務所にご相談に来られる方も、多くが強いショックを受け、悲しみと怒りの感情を吐露されています。

このようなパートナーと一緒に過ごすことはできないと考え、離婚しようと考えられるかもしれません。そのようなお気持ちはもっともなことと思います。

ですが、すぐに離婚届を提出するのではなく、一旦冷静に考えていただく必要があります。

パートナーが不倫をした場合、離婚の交渉にあたっての主導権は、不倫をされた側にあります。不倫・不貞をしたパートナーは、有責配偶者にあたり、離婚請求が認めらないことが原則です。

つまり、原則として、不倫・不貞をされた側が離婚に同意しなければ、不倫・不貞をしたパートナーは離婚したくとも離婚できない、ということが原則となります。

したがって、交渉次第では、離婚に応じる代わりに相当有利な慰謝料や財産分与等を引き出すことも可能となります。

3. 🟢離婚の条件でお悩みの方へ

離婚すること自体には問題はないものの、離婚の条件に何を設定すればいいのか、どこまで求めることができるのかが分からないというご相談は非常に多く寄せられています。

離婚は「家族関係の精算」と「財産関係の精算」という2つの面があります。離婚の際に決めるべき条件は様々ですが、特に重要な点は以下の8つです。

1 離婚の可否
2 親権
3 面会交流
4 婚姻費用
5 養育費
6 慰謝料
7 財産分与
8 年金分割

上記8つのポイントは、家族関係、財産関係、いずれにも関わる重要な問題です。安易に妥協や判断をしてしまいますと、今後の人生も左右しかねません。

今後の人生をより豊かなものとするために、専門家の意見も踏まえて、適正な離婚条件を取り決めていただきたいと思います。

当事務所では、多数の離婚相談を受け、解決した実績があります。離婚の条件でお悩みの方は、当事務所へのご相談をご検討ください。

🟥 離婚問題専門サイト
https://rikon.nagasesogo.com/

🟥 浮気不倫慰謝料専門サイト
https://uwaki-furin-nagasesogo.com/

🟥 YouTube 協議離婚の際にやってはいけない5つのこと
https://www.youtube.com/shorts/XutyYyJGD7k

よくあるご質問

Q. 🟩 財産分与時に隠されていた財産の扱い

Q
私は夫と5年前に離婚しました。

その際に財産分与を行い,お互いにその内容に納得しました。

ところが,最近になり,実は夫は離婚の際には隠していた別の預金口座があることが分かりました。

このお金も本来,財産分与の対象になるはずだったものですから,なんとか請求したいと思いますが,すでに離婚から5年も経過しているので,難しいとも思います。

なんとか請求する方法はないでしょうか。

A
財産分与請求は,離婚時から2年を経過すると主張することができません(民法768条2項)。

したがって,離婚からすでに5年が経過したご質問の事案では,財産分与請求はできないということになります。

もっとも,本来は財産分与の対象になる預金だったわけですから,その2分の1は妻であるあなたのものになります。

夫がそのことを知りながら離婚時には隠していたという場合,夫が隠したことによってあなたは預金の2分の1を得られなかったという損害を被っているのですから,不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることが考えられます(民法709条)。

Q. 🟩 別居中の婚姻費用分担義務と請求方法

Q
夫が浮気相手のところに出入するようになり,近頃では全く家に帰ってきません。
そして,生活費も家に全く入れないようになりました。夫に生活費を請求できるのか,またどのような方法で請求すればよいのでしょうか。


夫に生活費を請求することは可能です(婚姻費用分担請求)。夫との協議で定まらない場合には,家庭裁判所に民法760条に基づく婚姻費用分担の調停又は審判の申立をし,分担額等の決定を求めることができます。

Q. 🟩 夫の不貞行為の相手方に対して妻子は慰謝料を請求できるのか

Q
夫には,数年前からつき合っている愛人がいます。
これまでは見て見ぬ振りをしてきましたが,このごろは夫が愛人の家に入り浸るようになり,ほとんど帰ってこなくなりました。
子どもたちのためにも,愛人には夫と別れてもらうよう話をしたのですが,聞き入れてくれませんでした。
もうこれ以上我慢できません。
私や子どもたちは,夫の愛人に対して慰謝料を請求できないでしょうか。


夫と不貞関係にある第三者(愛人)は,妻であるあなたの権利を侵害していますから,あなたから慰謝料請求をすることができます。一方,未成年者である子どもから愛人に対して慰謝料を請求することは,原則としてできないと考えられます。
もっとも,愛人が親子の交流を積極的に妨げたような事情がある場合には,慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。

弁護士法人長瀬総合法律事務所へのお問い合わせ

現在営業中です。お急ぎの場合はお電話でも受け付けています。

弁護士法人長瀬総合法律事務所 電話番号を表示する

  • ご入力
  •  
  • ご確認
  •  
  • 完了

弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせをする場合、下記フォームに入力のうえ、ご送信ください。内容を確認したのち、あらためてご連絡いたします。

氏名(漢字)必須
氏名(ふりがな)必須
メールアドレス必須
お住まいの都道府県必須
電話番号必須
折り返し希望の時間帯任意

電話での折り返し希望の時間帯がある場合はご入力ください。

面談の希望日時任意
第1希望
第2希望
第3希望
お問い合わせ内容必須

送信内容は、プライバシーポリシーに同意いただいたものとします。

  • 送信後、お問い合わせ内容の控えが、メールにてお客様宛に自動送信されます。
  • もし返事がない場合、お手数ですが、営業時間内にお電話をおかけください。