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刑事訴訟法第216条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(通常逮捕の規定の準用)

第216条
現行犯人が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第215条
(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第217条
(軽微事件と現行犯逮捕)


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