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著作権法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第5条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

解説

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著作権著作隣接権に関し、条約に別段の定めがあるときは、条約の規定が優越する旨を規定する。

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関連条文

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前条:
著作権法第4条の2
(レコードの発行)
著作権法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
著作権法第6条
(保護を受ける著作物)