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著作権法第99条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(送信可能化権)

第99条の2
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第99条
(再放送権及び有線放送権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第4節 放送事業者の権利
次条:
著作権法第100条
(テレビジョン放送の伝達権)


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