Wikipedia:削除依頼/ライフ・ボート・プロジェクト
表示
(*)ライフ・ボート・プロジェクト - ノート
[編集]このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。
議論の結果、存続 に決定しました。
ウィキペディア上への役員の実名掲載を当事者が希望しないのにもかかわらず、再三に渡って編集・掲載されている。削除の方針ケースB-2に該当すると思われるので早急に削除お願いします。(とらえ方によってはケースEの「宣伝」ともとれます。)--Haraken 2008年1月5日 (土) 15:32 (UTC)[返信]
- (存続)削除理由不適当。むしろ削除依頼自体を取り消した方が…
- 「ウィキペディア上への役員の実名掲載を当事者が希望しない」→根拠なし。
- 「再三に渡って編集・掲載されている」→ノート議論。ノート:MMS (企業)議論。ロケーションビジネス議論なし。NPO法人の性質上公開は問題なくむしろ好ましい。
- NPO上ケースB2該当無し。株式会社の役員は該当しない。むしろ両方とも自主的な公開を求める方針である。
ケースE該当なし。当NPO法人は自主的な公開はせず大阪府に一任している状態である。その大阪府(所轄庁)によってNPO法に基づき公開手続きが行われた役員であり、現状で変更届け出はされてない証書。市民の監視下に置かれたNPO法人公開情報を削除するのは違法性が問われる。NPO法人は公益の利益増進のために設立することが認められた法人格であり、この依頼及びノート議論内容自体が違反制の問われるものである。しかも当NPO法人は事業収益なし、すべて寄付金による運営であるため極めて違法性の高いNPO法人であることを申し出た削除依頼である高度な心理操作技術を応用した削除依頼であり動機が不純。ウィキペディアにおけるコミュニティ、個人能力、思考を探るマーケティング調査により利用価値を見つけることが可能。
- 参考:NPO中間支援団体を通じたインターネット上での公開文書 - 現在事項全部証明書,今年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所及び報酬の受取りの有無を記載した名簿
- 冷静さに欠けていました。失礼致しました。--seikatsu 2008年1月6日 (日) 13:49 (UTC)[返信]
- (コメント)特定非営利活動法人の役員は登記されなんぴとでもこれを確認することができる公開された情報です。また特定非営利活動法人の役員名簿は設立時や毎年の事業報告書で市民の閲覧に供されております(蛇足ですが、プライバシーの確保がしたければ法人の役員になるべきではなく、役員になるにあたって勉強不足だったのではないでしょうか)。ケースB-2以外の削除方針への合致が示されない限りこの依頼は依頼不備として終了せざるを得ません。宣伝に当たるかどうかはみなさんでご審議ください。なお、存続票の理由のうち、4にある「違法性」ですが、ウィキペディア日本語版がNPO法人の情報を掲載する義務がありませんから、これを削除してもNPO法に違反することはありません。あいまいな法的知識を元にウィキペディアが法的な問題を抱えるかのような表現をとることは厳重に慎んでください。5,6にいたっては意味不明で、削除とも関係がありません。--はるひ 2008年1月6日 (日) 07:23 (UTC)[返信]
- (コメント)失礼しました。説明が面倒なので略した不備であり「4.」はウィキペディアの義務を問うものでもウィキペデイアを問うものでもありません。いろいろと絡めたもので、議論が出れば発展(特定の○○、○職、その他多数…→別法繋ぎ)した検証可題材の一歩手前題材を掲示するつもりでした。「5.」「6.」はその先が主体)。「問題を抱える~以下略」了解致しました。--seikatsu 2008年1月6日 (日) 07:58 (UTC)[返信]
- (存続)プライバシー侵害には該当しない。--Monaneko 2008年1月6日 (日) 11:47 (UTC)[返信]
- (存続)プライバシー侵害には該当しない。ですが、別理由での削除依頼も十分ありえます。--hyolee2/H.L.LEE 2008年1月7日 (月) 02:22 (UTC)[返信]
(存続)プライバシー侵害には該当しない。--FunkM 2008年1月7日 (月) 06:00 (UTC) 投稿回数不足につき投票は無効です。コメントはできます。--Happy B. 2008年1月7日 (月) 07:06 (UTC)[返信]- (終了)議論を鑑み、存続で決着したいと思います。--東京特許許可局 2008年1月14日 (月) 06:31 (UTC)[返信]
上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。