Wikipedia:削除依頼/田野井製作所
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議論の結果、削除 に決定しました。
初版沿革節が同社サイト会社概要「沿革」の丸写しで著作権侵害。--Slim walker 2010年2月1日 (月) 16:30 (UTC)[返信]
- 削除 依頼者票。自著作物の持込であるなら、記事作成行為自体が目的外利用で削除に値する。--Slim walker 2010年2月1日 (月) 16:30 (UTC)[返信]
- 存続 この沿革は少し長いような気がするが、沿革自体は、事実に即した情報であり著作物性はない。特段な表記も見られないため編集著作物としての著作物性も見受けられない。よって存続すべき案件。自著作物の持込ならば宣伝広告として削除を支持する。--パウロ2003 2010年2月2日 (火) 02:31 (UTC)[返信]
- 削除 著作権侵害かどうかは微妙だが、不法行為ぐらいにはなり得るかと。ただの手抜きコピペを敢えて残す理由はないように思います。--fromm 2010年2月2日 (火) 07:15 (UTC)[返信]
- (コメント)「不法行為」(による損害賠償:民法709条)が成立するのなら権利侵害が存在するのでは? 以下に示すように私も削除に賛成ですが、手抜きであるか否かで削除の判断を下すのは妥当ではないと考えます。--Tatsundo h 2010年2月3日 (水) 18:51 (UTC)[返信]
- 削除 パウロ2003さんが「沿革自体は、事実に即した情報であり…」とされていますが、私は客観的事実を羅列したのみではない文章が含まれていると思います。例えば、昭和26年09月の箇所では「aaaするためbbbを設け、cccを結成」などとその事実の理由(あるいは目的・背景)まで説明する文章であり、「思想又は感情」が含まれ且つ表現方法に幅がある(「創作性」がある)文章であって、著作物性が認められるのではないでしょうか(著作物性に関する比較的読みやすい資料としてこちらの文献を提示しておきます)。その他いくつかの箇所(ex. 昭和43年11月)に著作物性ありと判断します。従って、著作権侵害案件として削除が妥当と考えます。--Tatsundo h 2010年2月3日 (水) 18:51 (UTC)[返信]
- コメント著作権法第十条第二項には「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」とあります。目的や背景を述べることは事実の伝達の一部であって決して感情や思想を述べたものではありません(含むものでもありません)。沿革自体のの目的も考慮に入れ判断しなければならないと思います。思想や感情を述べるために沿革を作成はしていないのです。会社の今までの歴史を事実として背景や目的も含めて伝えているだけです。解釈を拡大し判断するべきではありません。以上、判断はコミュニティと管理者にお任せします。--パウロ2003 2010年2月4日 (木) 12:47 (UTC)[返信]
- コメント著作物性無しでも不法行為になるとする判例[1],[2]があったりするので、こういうあからさまなコピペはやはり問題かと思います。--fromm 2010年2月4日 (木) 12:57 (UTC)[返信]
- コメント 判例を示されたので、悪戯に審議を長引かせないためにもノートに移動して議論したいと提案します。--パウロ2003 2010年2月4日 (木) 14:13 (UTC)[返信]
- (対処)削除しました。--Bellcricket 2010年2月11日 (木) 02:17 (UTC)[返信]
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