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Wikipedia:削除依頼/皆生温泉20210130

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議論の結果、存続 に決定しました。


  • 対象:2021-01-30 07:44:58(UTC)の版(oldid=81585564)。
  • 事由:ケースB(文献からのコピペ)
    • 「皆生温泉土地株式会社を」から「本格的に掘削を進め」までが、『日本地名大辞典 31 鳥取県(角川日本地名大辞典)』p209「皆生温泉」からのほぼ完全なコピペです。一箇所だけ改変があり、「村長八田」→「村長の八田」になっています。
  • 削除(依頼者票)文章はそう長くありませんが、ほかに表現のしようがないものではなく、ほぼ完全に一致しているため著作権侵害のリスクがあると考え、削除を依頼します。--柒月例祭会話2021年1月30日 (土) 11:40 (UTC)[返信]
  • 存続確かに『日本地名大辞典 31 鳥取県(角川日本地名大辞典)』を参照しましたが、著作権侵害の意識はありませんでした。短い記述の引用であり、問題無いのでは?。--Zinzaemon会話2021年1月30日 (土) 12:09 (UTC)[返信]
  • (存続)『日本地名大辞典 31 鳥取県(角川日本地名大辞典)』も確認しましたが、複製された表現だけでは短すぎて著作物として保護されないので著作権侵害の恐れはないと思われます。17字(17モーラ)の俳句でも著作物として成立することがありますので短ければ必ず著作物性が無いという結論にはなりませんが、本件のような事実関係を記述するタイプの文でかつこの短さでは創作性が認められないと考えられます。
分析するならば、「本格的に」という記述だけは表現者への依存性がある程度認められる表現ですが、このような単語レベルの表現に著作物性がありません。文中の日付、会社名、役職名、個人名などは事実そのものと呼ばれる表現ですし、「~を設立」「~との間に土地売買契約が成立し」「掘削を進める」といった言い回しもこの種の事実を記述する上ではきわめて汎用な表現であり創作性はありません。これら個々の表現の組み合わせ・配置といった点においても、特段の表現上の個性は感じられませんし、結局のところ短すぎるので表現の選択の幅が創作性を認められる程度に大きいとは判断できません。
まあ法律の話は別にすれば、地の文の中ではできるだけ丸写しは止めて自分の言葉で表現するのがウィキペディア編集上推奨されるところではありますが。--Yapparina会話2021年2月23日 (火) 03:58 (UTC)[返信]

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