Wikipedia:削除依頼/綾野ましろ
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議論の結果、版指定削除 に決定しました。
ケースE。デビュー前のためWikipedia:特筆性 (音楽)の基準はまだクリアしていません。マスメディアの扱いもデビューを報じるだけの些細な扱いです。--180.24.202.55 2014年9月18日 (木) 01:14 (UTC)[返信]
【追記】初版にある来歴が[1]の丸写し。存続になった場合でも初版から2014年9月18日 (木) 01:16 (UTC)までの版指定削除が必要です。--180.24.202.55 2014年9月18日 (木) 01:18 (UTC)[返信]
削除 現時点では実績不足、時期尚早。--山田晴通(会話) 2014年11月3日 (月) 16:43 (UTC)[返信]
対処 依頼は、当該人物がデビュー前であることを問題点として削除を依頼されていますが、既にデビューを果たしている状態であることから、ケースEには該当しないものとします。著作権侵害のおそれがあるものとして、初版から2014-09-18T01:16:19 (UTC)版までを、版指定削除の手法にて削除しました。なお依頼者が削除を求めている「2014年9月18日 (木) 01:16 (UTC)版」には、2014-09-18T01:16:46(UTC)版も該当しますが、これは依頼者自身により問題個所を取り除いたものであり、こちらは削除無用と判断しました。--Bellcricket(会話) 2014年11月25日 (火) 07:48 (UTC)[返信]
確認 宣言通りの版が適切に削除されていることを確認しました。--Halowand(会話) 2014年11月26日 (水) 06:44 (UTC)[返信]
コメント 依頼者だけならいざ知らず、デビュー後でも「実績不足」という山田晴通さんの投票(シングル1曲のみでマスメディアの扱いも地元紙で取り上げられた程度しか判明していませんから、投票の理由には正当性があります)があるのに、「デビューを果たしている状態であることから、ケースEには該当しないもの」という投票のどこにもない理由でケースEに該当しないとするのは、恣意的な判断と思われます。ケースBや即時・緊急削除対象なら管理者判断が必要なケースがあるのはわかりますが、今回はそれに対応しません。これは管理者の対処として許される範囲なのでしょうか?--Floter(会話) 2014年11月25日 (火) 14:01 (UTC)[返信]
コメント 「Wikipedia:特筆性 (音楽)」にある「些細ではない形の取り上げられ方」がどの程度かは判然としませんが、デビュー曲がシリーズ化しているアニメ番組とタイアップしている関係からか、『月刊コンプティーク 11月号』(10月10日発売)、『月刊Newtype12月号』などにインタビュー記事が掲載されてはいるようです。--ジャムリン(会話) 2014年11月25日 (火) 18:08 (UTC)[返信]
コメント Floterさんのご質問に関する考えを述べておきます。ケースE案件で、有効な削除票が1票だけであれば、管理者は存続で終了するのが通例です。一方、著作権についての懸念については、有効な投票はありませんが、依頼者が具体的な問題をしてきしており、他の理由による削除票しか投票がない状態であれば、安全に倒して版指定削除とすることは選択肢としてありえるかと思います。なお、一定期間が経過してもジャムリンさんが挙げられたものなど、典拠を示して記事が拡充されない場合は、再度の削除依頼を提起する場合がありえることを表明しておきます。--山田晴通(会話) 2014年11月26日 (水) 06:08 (UTC)[返信]
終了版指定削除を確認しました。記事そのものは、今回は削除しないものとします。ただしこの判断は、山田晴通さんもおっしゃっている通り、記事の発展がない場合に再び削除依頼を提出することを妨げません。--Halowand(会話) 2014年11月26日 (水) 06:44 (UTC)[返信]
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