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告別ノ辞

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吿別ノ

我カ親愛ナル在住民諸子ニ吿ク今ヤ日露ノ修交󠄄旣ニ成リ善隣ノ誼ト經濟的協力ノ促進󠄃ヲ某調トシテ彌兩國民親善ノ關係ニ向ハムトスルノ秋ニ方リ予ハ民政󠄂ノ撤去ニ伴󠄃ヒ近󠄃ク此地ヲ去リ多年喜憂ヲ一ニシタル諸子ト袂ヲ別ツノ已ムヲ得サルニ至レリ、予民政󠄂ニ關與スルコト玆ニ五歲諸子ト相椄スルコト最モ久󠄂シク親交󠄄ヲ重スルコト從テ大ナリ曩ニ軍政󠄂部長ノ職󠄃ヲ拜シテ民政󠄂執行ノ重任ニ當ル國交󠄄ノ恢復ヲ喜フコト切ナルト共ニ旣往󠄃ヲ追󠄃懷シテ轉今昔ノ感ニ堪ヘス聊カ所󠄃懷ヲ述󠄃ヘテ吿別ノ辭トナサムトス

同顧スレハ大正九年八月民政󠄂ノ施行セラルルヤ草創ノ際百事意ノ如クナラス加フルニ風俗習󠄃慣ヲ異ニシ言語自ラ通󠄃セス時ニ意思ノ疏通󠄃ヲ缺キ不便󠄃ヲ甞メタルコト尠カラス予ハ常ニ文󠄃化ノ向上ヲ圖リ民衆ノ福祉ヲ增進󠄃スルヲ以テ念トシ日夜此カ實現ヲ劃策シテ已マサリキ幸ニシテ勘案多クハ肯綮󠄃ニ中リ施設槪ネ効ヲ奏シ民衆均シク其堵ニ安ンシ各業ヲ勵ミテ生活ノ安定ヲ得タリ之ヲ民政󠄂施行ノ當初ニ比スレハ而目殆ントー新シ改善ノ跡歷然タルモノアリ衷心滿足ヲ禁シ得サルナリ

此間諸子ハ終󠄃始一貫予ノ意圖ヲ體シ敢テ期待ニ背カス能ク其指導󠄃ニ服󠄃シテ各適󠄃從スル所󠄃ヲ謬ラス和衷協同施政󠄂ノ成果ヲ翼󠄄成シ和氣靄々トシテ平󠄃和ノ樂園ヲ建󠄄設シ施政󠄂有終󠄃ノ美ヲ濟シタリ斯ノ如キハ占領地ニ於ケル民政󠄂ノ聲價ヲ擧ケ範ヲ後昆ニ垂ルル所󠄃以ニシテ史󠄃上稀ニ觀ルノ事蹟ナリトス予ハ諸子ト其喜ヲ頒チ併セテ深厚ナル謝意ヲ表セムトス而シテ予ハ將來ト雖諸子ノ厚意ヲ追󠄃憶スルト共ニ永ク本島住民ノ安寧ト幸福ヲ切望シ前󠄃途󠄃ノ繁榮ヲ祈リテ已マサルナリ惟フニ日露ノ兩國ハ近󠄃ク國土ヲ接シ善隣ノ誼ヲ有スルノミナラス縱令政󠄂體國情󠄃ヲ異ニスト雖世界ノ趨勢ニ鑑ミ極東ノ事態ニ省ミルトキハ兩者有無相通󠄃シ長短相補ヒ堅ク提携シテ互ニ國運󠄃ノ發展ヲ圖ルヲ以テ刻󠄂下ノ急務ナリト信ス偶尼港󠄄事件ノ突發ニ因リテ一時親交󠄄ヲ傷ケタリト雖識󠄂者ノ間ニ在リテハ夙ニ友情󠄃ヲ惜マス速󠄃カニ修交󠄄ヲ望テ已マサリシカ今ヤ機漸ク熟シテ國交󠄄旣ニ恢復シ是ヨリ將ニ一新期ニ向ハムトス民政󠄂五年共存ノ友誼ハ必スヤ兩國民提携ノ楔子トナリ兩者ノ結合ヲシテ彌緊密ナラシムルニ興ツテ力アルヲ疑ハス諸子夫レ宜シク想ヲ玆ニ致シ互ニ相倚リ相扶ケテ以テ益々親善ノ實ヲ擧ケ大ニ兩國將來ノ發展ニ貢獻セラレムコトヲ冀フ

大正十四年四月十八日

薩哈嗹軍政󠄂部長 高須俊次󠄄

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。