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Wikipedia:削除依頼/ログ/2017年/10月第1週

10月7日

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東京都にある区市町村レベルのサッカークラブ

10月6日

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利用者:中樹 知之による投稿写真(Exif無)

利用者:中樹 知之による投稿写真(Exif有)

10月5日

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(*緊特)ある人物

SL春さきどり号・お座敷東金号

住宅団地の一覧

AV女優 20171005

ある実業家

10月4日

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10月3日

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ある学生選手

10月2日

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(*)JOYPad関連ファイル

このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。

議論の結果、存続 に決定しました。


著作権で保護されていると思われるものが移りこんでいるため、B-1案件。

  • 全削除 依頼者票 --Wikiuser15442会話2017年10月2日 (月) 10:03 (UTC)[返信]
  • 存続 カラオケの操作パネルの画面表示は工業デザインに属するので美術の著作物とは言い難いかと。。。大きな写真の方も、映り込みのため除外でしょう(あるいはトリミングして版指定削除)--Kyuri1449会話2017年12月6日 (水) 09:12 (UTC)[返信]
  • (全削除)サイボウズ事件などで判示されたように、この種のユーザーインターフェース画面も著作物(編集著作物)として認められる可能性はあります。一方で、この種の画面には、一般利用者が直感的に理解できるようなインターフェースを作らなければいけないといった強い制限が表現上の範囲にかかっており、創作性が認められる範囲は相当限定的となります。そのため、この種のユーザーインターフェース画面の著作権侵害について争った訴訟では著作権侵害を認めない判例が多数を占めていますが、それらはあくまでも「類似する画面」に対する判例です。本件のように、「画面そのもの(デッドコピー)」を無断で再配布するには、画面上に著作物として保護され得る創作的要素が全く無い必要があります。本依頼対象のユーザーインターフェース画面はいずれも、よくある種類のものに感じられるし、飛びぬけた表現上の個性のようなものは見いだせないものの、それなりに広い画面上に、わずかとはいえない数のボタンや画像が組み合わされて配置されており、作成者の工夫や個性の発露は感じられ、創作性が全く見出せないと考えることはできません。以上のような考えから、著作権侵害とならない可能性の方が高いとは判断できず、削除を支持します。--Yapparina会話2017年12月23日 (土) 00:01 (UTC)[返信]
  • コメント 仮にこれらの画像が削除対象だとしてもファイル:LIVEDAM-STADIUM.JPGのように画面部分にモザイクをかけるか黒く塗りつぶせば問題ないと思われるので、少なくとも全削除には反対します。なお、これらが削除対象の場合DAMのデンモクなど他社の操作パネル画像も削除対象になると思われます。ファイル:Pm1003.jpg.JPGファイル:Cm1000.jpg.JPGは単純にボタンを並べただけなので創作性は極めて低いと思われますが。--新幹線会話2018年1月4日 (木) 08:51 (UTC)[返信]
  • 存続 UIが著作物である可能性はありますが、それが問題となるのは、そのUIを真似て別のアプリケーションソフトを作った場合ではないでしょうか。すなわち、特許権や商標権の侵害に近いものと考えられ、写真に写った程度で問題になるとは思えません。--ikaxer会話2018年1月19日 (金) 04:12 (UTC)[返信]
  • 存続 ikaxerさんに同意。--田所後輩会話2018年1月20日 (土) 05:43 (UTC)[返信]
  • 全削除 従来、大量生産される実用品のデザインについて、裁判所は著作権を認めていませんでした。しかし、2015年4月14日に「平成26年(ネ)第10063号 著作権侵害行為差止等請求控訴事件」(いわゆるTRIPP TRAPP事件)に対する知的財産高等裁判所の判決が出て判例が大きく変わりました。この判決では、大量生産される実用品のデザインについても著作権法第2条第1項第1号が定める著作物性の要件、すなわち「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を満たせば「美術の著作物」として著作権法上の保護を受けると判示し、大量生産される実用品のデザインについても個別具体的に作成者の個性が発揮されているか否かを検討し、個性が発揮されていると判断されれば著作権法による保護の対象となると述べています。この判決の趣旨に照らして本件削除依頼について検討すると、本件削除依頼の対象である画像ファイルの被写体には作成者の個性が発揮されていることを否定できず、著作権法による保護の対象となる著作物と判断される可能性は高いと考えます。したがって、上記4枚の画像ファイルをアップロードし、不特定多数の閲覧に供することは著作権侵害にあたると思料しますので、「削除の方針 ケース B-1」に該当するものとして全削除とすることを支持します。--Pinkpastel会話2018年1月22日 (月) 01:47 (UTC)[返信]

上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください。

10月1日

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(*特) 屋外美術の利用方針条件1違反の画像